日本憲政史上最強の政策ブログを目指す!

反逆する武士

日本経済

消費税は間接税ではない。消費税法と判例を分析してみて事実関係調査

投稿日:

消費税廃止への進撃
uematu tubasa著『消費税廃止への進撃

大変お世話になっております。
反逆する武士

uematu tubasaです。
初回投稿日時:2023年4月12日

SNSで消費税は間接税ではないと話題に

本日の記事は久しぶりの消費税関連記事になります。

なぜ消費税に関する記事なのか。

なぜならば、Twitter上で消費税は間接税ではないという投稿を見たからです。

私は『消費税廃止への進撃』という電子書籍を出版しております。

したがって、消費税に関する事実誤認は許されない立場の人間です。

もし、事実誤認がありましたら、修正する必要があるのです。

消費税は間接税ではないという件について、調査した結果をまとめてみました。

結論から言えば、少なくとも消費税は間接税ではありません。

以前の消費税に関する認識

また、消費税は間接税に該当します。
税金を支払う主体と税金を納める主体が異なるのが間接税です。
先ほどの例では、おにぎりを購入したお客様が消費税を支払い、セブンイレブンが消費税を税務署へ納めています。

引用元:uematu tubasa著『消費税廃止への進撃』第1章 第1節より

私の著書においては上記のように明記しております。

消費税は間接税というのは、経済学において常識と言われております。

私もこの点は疑わずに記載してしまったところです。

また、消費税が間接税ではないとなれば、益税も存在しないことになります。

消費税は間接税なので、一時的に事業者が消費者から預かったお金を流用することが可能です。
本節で説明する「益税」という問題は一時的な流用ではなく、事業者の懐に完全に入ってしまう可能性があるというお話です。
簡潔に言えば、他人のお金を自分のお金にすることができてしまうのです。

引用元:uematu tubasa著『消費税廃止への進撃』第2章 第7節より

やはり、益税問題が発生する旨を記述してしまっております。

私としては、消費税を廃止すれば益税問題が無くなるという主張でした。

消費税法には消費者に消費税を課すとは書かれていない

(課税の対象)
第四条 国内において事業者が行つた資産の譲渡等(特定資産の譲渡等に該当するものを除く。第三項において同じ。)及び特定仕入れ(事業として他の者から受けた特定資産の譲渡等をいう。以下この章において同じ。)には、この法律により、消費税を課する。

引用元:消費税法より

さて、本題に入りたいと思います。

消費税法を読み込みますと、消費税を誰に課すのかは明記されていません。

国内において事業者が行った資産の譲渡等及び特定仕入れにはこの法律いより消費税を課すると明記されているだけです。

したがって、国内事業者の行為に対して課税であり、消費者(国内事業者ではない)に課するとは書かれていません。

第四条の第七項まで、課税の対象に関する条文がございます。

しかしながら、どこを読んでも消費者に課するとは書かれていないのです。

入湯税との比較

第1節 入湯税
(入湯税の納税義務者等)
第121条 入湯税は、環境衛生施設及び消防施設その他消防活動に必要な施設の整備並びに観光の振興(観光施設の整備を含む。)に要する費用に充てるため、鉱泉浴場における入湯に対し、その入湯客に課する。
(中略)
第124条 入湯税は、特別徴収の方法により徴収する。
2 入湯税の特別徴収義務者は、鉱泉浴場の経営者とする。
3 前項の特別徴収義務者は、入湯客の納付すべき入湯税を、その行為の日において徴収しなければならない。
4 第2項の特別徴収義務者は、毎月末日までに前月中に徴収し、若しくは徴収すべきであった入湯税についての入湯客数、税額その他課税上必要な事項を記載した納入申告書を市長に提出するとともに、その納入金を納入しなければならない。
(平5条例70・一部改正)

引用元:横浜市市税条例より

典型的な間接税として挙げられるのが、入湯税です。

入湯税とは、市町村税として条例で定められております。

代表例として、横浜市の条例を確認すると、明確に「入湯客に課する」と書かれています。

※横浜市の条例が一番わかりやすく、勉強になりました。

また、入湯税の徴収義務者と納税義務者は鉱泉浴場の経営者と規定されています。

要するに、負担するのは「入湯客」納税するのは「鉱泉浴場の経営者」なのです。

比較するとわかりやすいですが、消費税法には最終消費者またはそれに類する対象に課するとは書かれていません。

※参考記事:【衝撃の事実】消費税は直接税だった

判例を確認したら「消費税=預り金」ではない

消費税が導入された平成元年に、サラリーマンが東京と大阪で裁判を起こしました。
「免税事業者とか、簡易課税を採用し、税金をピンハネしている事業者がいる。自分の払った消費税が税務署・国家に入っていない。これは恣意的な徴税を禁止した憲法84条違反、同法29条の国民の財産権を侵害するもので、欠陥税制であり違法だ。損賠賠償せよ」と訴えた。
その裁判の判決が90年に、東京地裁(3月26日)と大阪地裁(11月26日)(注1)でありました。
判決は「消費者は、消費税の実質的負担者ではあるが、消費税の納税義務者であるとは到底いえない」「(消費税の)徴収義務者が事業者であるとは解されない。したがって、消費者が事業者に対して支払う消費税分はあくまで商品や役務の提供に対する対価の一部としての性格しか有しないから、事業者が、当該消費税分につき過不足なく国庫に納付する義務を、消費者との関係で負うものではない」。
つまり、消費税は物価の一部であり、「預り金」ではないと判決ではっきり言っています。
この判決は控訴しなかったことで確定しました。
こう主張したのは、ほかでもない税務署側、国側なのです。

(注1)東京地裁平成2年3月26日判決、平成元年(ワ)第5194号損害賠償請求事件、判例時報1344号115頁。
同様の主旨の判示が大阪地裁平成2年11月26日判決、平成元年(ワ)第5180号損害賠償請求事件、判例時報1349号188頁を参照。

引用元:『判決確定「消費税は対価の一部」――「預り金」でも「預り金的」でもない』全国商工新聞 2006年9月4日付より

私としては衝撃の事実を知ることとなりました。

消費税は間接税ではなく、益税も存在しないという判例が出ておりました。

詳細は判例を確認していただきたいのですが、私なりに解釈した結果を説明させていただきます。

平成元年時点のサラリーマンは消費税を間接税(=預り金)だと認識していたようです。

したがって、事業者が納付しなくてもいい益税が発生している時点で税制として欠陥税制だと主張したのです。

しかしながら、東京地裁と大阪地裁は事業者は納税義務者ではあっても徴収義務者であるとは言えないと判断しました。

仮に、消費税が預り金だったら、納税義務者と徴収義務者が定義されているはずです。

徴収義務者が定義されていない以上、間接税ではないということです。

言い換えるならば、消費税が間接税だったならば、原告側の主張は認められたかもしれません。

消費税廃止への進撃を再度改定するしかない

以上のことから、『消費税廃止への進撃』を2点ほど改訂する必要があります。

1、消費税は間接税ではない

2、消費税に益税は存在しない

可能であれば、今月中に改訂できればと思います。

以上です。

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
最後までお読みいただき、ありがとうございます。
★★★ブログTOP★★★
記事が参考になりましたら、ブログランキングで応援お願いします。

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

-日本経済
-

Copyright© 反逆する武士 , 2024 All Rights Reserved Powered by AFFINGER5.