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反逆する武士
uematu tubasaです。
初回投稿日時:2021年1月26日(令和3年1月26日)
軍隊なのに軍隊ではない自衛隊
「軍隊ではない」と定義されているがゆえに「軍法会議」を持たない日本の自衛隊は、世界的に見れば極めて“異常”な存在だ。
引用元:自衛隊にも「軍法会議」が必要なこれだけの理由
自衛隊は、戦闘に巻き込まれる可能性がある海外に派遣されることもあるし、日本で有事が起きた際には国を守るために戦うことになるであろう組織。
つまり、自衛隊は憲法上「軍隊ではない」が、実際に果たす機能としては「軍隊」なのだ。
我が国日本は日本国憲法第九条に基づき、戦力の不保持を決め込み、自衛隊を最低限の実力と偽り、軍隊としての名誉を与えておらず、国際的には軍隊扱いなのに、国内的には軍隊ではないと定義しております。
確かに、ネガティブ・リストを保有せず、軍法会議を設置していない自衛隊は軍隊ではありません。
※ネガティブ・リストに関しては後日。
第七十六条 すべて司法権は、最高裁判所及び法律の定めるところにより設置する下級裁判所に属する。
引用元:日本国憲法より
② 特別裁判所は、これを設置することができない。
行政機関は、終審として裁判を行ふことができない。
③ すべて裁判官は、その良心に従ひ独立してその職権を行ひ、この憲法及び法律にのみ拘束される。
本日は、軍隊であれば、当然の如く設置されているであろう、いわゆる軍法会議が存在しないことの弊害を明確にして、自主憲法の制定においては、特別裁判所の設置の禁止条項を撤廃するべきと主張したいと思います。
我が国日本は日本国憲法第七十六条によって、特別裁判所の設置が禁止されておりますので、軍法会議を設置することができません。
大日本帝国時代においては、陸軍裁判所と海軍裁判所の2つが設置されておりました。
軍隊の規律を守るために軍法会議が必要
だが、軍法会議を含めた軍司法制度がないことによって、実はさまざまな不具合が生じる可能性があるという。
引用元:自衛隊にも「軍法会議」が必要なこれだけの理由
まず懸念すべきなのは、海外派遣された自衛隊員が戦闘に巻き込まれ、民間人を射殺してしまったケースだと、霞氏は警鐘を鳴らす。
海外派遣された自衛隊員が戦闘によって民間人を射殺してしまった場合、いわゆる軍司法が無いため、刑法第199条『人を殺した者は、死刑又は無期若しくは5年以上の懲役に処する』が適用されてしまう可能性がございます。
あえて、批判されることを覚悟して申し上げますが、海外で戦闘が発生する可能性がある地域での任務中に奇襲され、そばに民間人が存在し、戦闘中に誤って射殺してしまうことは十分にあり得る話です。
さらに踏み込んで言えば、ある意味不可抗力と言いますか、その自衛隊員の責任ではない戦闘で、迎撃しなければならず、誤射が発生しやすい特殊な状況下においても、刑法199条が適用されてしまうのはあまりにも酷なのではないかと。
であれば、軍法会議を設置して、民間人を誤射した状況下をしっかりと精査できる環境を整えて、刑法以外の法律で個別に判断するべきだと思います。
もちろん、原則は民間人を射殺しては駄目です。
それは前提の上で記事の内容をご理解いただければ幸いに存じます。
敵前逃亡を抑止できない
戦前の日本の軍刑法では、戦時における敵前逃亡は最高刑で死刑でした。しかし、現在の自衛隊法では『7年以上の懲役または禁錮』とかなり罪が軽くなっています。
引用元:自衛隊にも「軍法会議」が必要なこれだけの理由
これはなぜかといえば、そもそも自衛隊法では戦闘行為を想定しておらず、あくまでも国家公務員としての自衛官の職責が果たされたかどうかが問われているわけなので、軍刑法と制定意義がまったく違うからなのです。
自衛隊が抱える問題で、上記引用元の「敵前逃亡」を抑止できないという問題は軍事ヲタが触れたがらない問題ですし、現役もしくは退役の自衛官も触れたがらない問題なのです。
極めて厳しいことを申し上げますと、仮に戦争状態に突入してもその瞬間に自衛隊を辞めることができたとしたら、そもそも自衛隊が成り立たない可能性がございます。
懲役刑または禁錮は人生にとっての痛手には違いないが、死ぬよりはましと考える人間が多いと予想されます。
詳細はもちろん不明なのですが、戦争になったら自衛隊をその瞬間辞職すると発言している自衛官がいるらしく、部隊が保てないという話も聞いたことがございます。
この場合、自衛隊の規律が保てないどころか、自衛隊が存続できないという最悪の事態を招くことになります。
したがって、いわゆる軍法会議を設置して、敵前逃亡に対しては、死刑を含む厳罰で臨むべきなのです。
他国の軍司法制度を研究するべし
軍刑法、軍法会議法、そして軍所属の法曹の存在。
引用元:自衛隊にも「軍法会議」が必要なこれだけの理由
これらをまとめて、軍司法制度といいますが、軍法会議を設置しても、車の両輪の関係ともいえる軍刑法、軍法会議法がなければ機能しません。
そのためこの3つの制度が同時に動くように進めなければいけないのです
一口に軍法会議と言いましても、軍刑法、軍法会議法、軍所属の法曹(裁判官、検察官、弁護士など)が必要なのだそうです。
我が国日本にはかつて軍法会議が存在しておりましたので、それを参考または研究材料としつつ、他国の軍司法制度を研究して、よりよい軍司法制度を確立する必要がございます。
私ならば、大学に軍司法学科を設立するように働きかけつつ、予算を投じて研究させます。
兵器や戦略も大事なのだが・・・
私は右派に多い、法律的問題や兵站問題を軽視(無視?)する軍ヲタに対して、嫌悪感に近いものを感じてしまっております。
我が国日本の軍事において問題なのは、本記事で扱った法律的問題や兵站問題の方がより重要であり、より深刻なのは明白です。
なぜならば、そもそも自衛隊が崩壊する要因となり得るからです。
敵前逃亡を抑止できない場合、自衛隊が崩壊しますし、兵站が遮断されれば、自衛隊という武力組織を担う人間がいなくなります。
兵站に関しては、後日詳細な記事を出したいと思います。
以上です。