大変お世話になっております。
反逆する武士
uematu tubasaです。
初回投稿日時:2020年9月19日(令和2年9月19日)
消費税とは逆関税なのか
消費税は逆関税の役割を果たしてます。あんまり記事をみかけないです。
引用元:中央政府以外に支出を増やせる主体が無い。貯金とは人間を守る盾ですに寄せられた黄昏のタロ様のコメントより
輸出する場合は非課税になるです。
つまり、輸出品の価格を安く押さえて価格競争で有利にするわけです。
黄昏のタロ様より、コメントをいただきました。
誠にありがとうございます。
返信の代わりにこの記事を作成させていただき、返答とさせていただければと思います。
結論から申し上げますと、上記コメントには、明らかな事実誤認と誤解を招きやすい表現があるのではないかと考えております。
※あえての直言をお許しくださいm(__)m
消費税とは輸出奨励税であり、なおかつ関税の一種なのです。
逆関税という表現はあまり好ましい表現とは思えませんし、誤解を招きやすい表現なのではないかと。
また、輸出する場合は非課税になるということですが、これは完全に事実誤認と言わざるを得ません。
この記事の中で、国税庁のHPから様々引用させていただきながら、uematu tubasaの主張をご理解いただければ幸いに存じます。
消費税は輸出奨励税と言えり
事業者が国内で商品などを販売する場合には、原則として消費税がかかります。
引用元:国税庁「No.6551 輸出取引の免税」より
しかし、販売が輸出取引に当たる場合には、消費税が免除されます。
これは、内国消費税である消費税は外国で消費されるものには課税しないという考えに基づくものです。
この場合の輸出取引とは、商品の輸出や国際輸送、国際電話、国際郵便などをいいます。
(中略)
輸出取引は消費税が免除されますが、それに対応する課税仕入れには消費税及び地方消費税の額が含まれています。
この課税仕入れの金額には、商品などの棚卸資産の購入代金のほか、その輸出取引を行うのに必要な事務用品の購入や交際費、広告宣伝費などの経費なども含まれます。
そのため、輸出の場合には、課税仕入れに含まれる消費税及び地方消費税の額は申告の際に仕入税額の控除をすることができます。
上記の国税庁国税庁「No.6551 輸出取引の免税」の内容を簡単にまとめさせていただきます。
事業者が国内で物やサービスを販売する場合には原則として、消費税がかかりますが、販売する相手が海外だった場合、消費税は免除されます。
ただ、海外へ輸出する物やサービスを日本国内で取引する過程において、すでに消費税が課税されています。
例えば、自動車をアメリカに輸出する場合、輸出企業が日本国内の中小零細企業から部品を購入しており、その際には消費税が課税されております。
それでは、海外へ物やサービスを輸出する事業者が消費税分だけ損してしまいます。
したがって、税務署がその輸出した物やサービスに付属した消費税分だけは還付するという仕組みが必要なのです。
それが輸出取引の免税なのです。
ここが事実誤認しやすい点なのでございますが、輸出すると消費税が課税されないのではなく、輸出するまでに課税された消費税が還付されるのです。
簡潔に言えば、不課税(そもそも課税されない)と免税(課税されるがその後還付金として手元に戻る)の違いです。
さらに言えば、輸出取引は非課税ではございません。
輸出取引は免税なのです。
※後述します。
さて、本題に戻りたいと思います。
私は消費税の輸出取引の免税という制度がある限り、消費税とは輸出奨励税だと言わざるを得ません。
海外に輸出することができれば、手元に還付金として現金が戻り、なおかつ消費税負担から逃れることができるのですから。
仮に、消費税が輸出奨励税としての性質のみを具備しているのであれば、逆関税という役割があるという表現でも問題はないと思えます。
消費税は関税の一種と言えり
保税地域から引き取られる外国貨物、いわゆる輸入品には、原則として消費税がかかります。
引用元:国税庁「No.6563 輸入取引」より
この外国貨物を保税地域から引き取る者は、原則としてその引取りの時までに輸入申告書を提出し、消費税を納付しなければなりません。
なお、輸入取引についても、別途地方消費税が課税されます。
上記の国税庁「No.6563 輸入取引」の内容を簡潔にまとめると、原則として輸入品及び輸入取引には消費税がかかります。
私は消費税は関税の一種であると考えております。
一部の物品に課税されるのか、輸入品全体に一律課税されるのかという違いはあれども、輸入品の価格競争力を削るので、関税の一種でしょう。
黄昏のタロ様が「消費税は逆関税の役割を果たしてます」とコメントされると、関税の一種なのに、逆関税???となってしまい、消費税を正しく理解されていない人と誤解を受けてしまうのではないかと。
輸出する場合は免税であり、非課税ではない
消費税は、誰を相手に取引をするか、どういった物やサービスを取引するかによって、不課税なのか、非課税なのか、免税なのか決まります。
輸出の場合は免税であり、非課税ではございません。
私のように消費税の実務的なところまで調べ尽くした上で、国税庁のHPまで分析した人間や税理士の先生などは、消費税の厄介なところまでを正確に把握しているのですが、一般人は理解が難しいです。
ちなみに、非課税とは何かをご説明しましょう。
消費税は、国内において事業者が事業として対価を得て行われる取引を課税の対象としています。
引用元:国税庁「No.6201 非課税となる取引」より
しかし、これらの取引であっても消費に負担を求める税としての性格から課税の対象としてなじまないものや社会政策的配慮から、課税しない非課税取引が定められています。
わかりにくい。
上記には詳細が掲載されているのですが、わかりにくいです。
以下の参考文献から一部引用してわかりやすくご説明したいと思います。
非課税取引は、土地の譲渡や貸付け、金融取引、医療など消費税がかからない取引が行われる場合に該当します。
引用元:金井恵美子『「できる!」経理担当者入門 一夜漬け消費税 [改訂版]』p36より
非課税売上に消費税がかからないのと同時に、非課税売上のための課税仕入れがあっても、その税額は控除できません。
課税上の優遇を受ける免税とは区別されています。
簡単に言えば、病院で点滴した場合、患者は消費税を負担しません。
病院が消費税分を負担することになります。
例えば、点滴で使用する注射針などを業者から購入する場合は、病院が消費税を支払いますが、その分の消費税を「消費税」という項目で患者に請求ができないのです。
最終消費者に物やサービスを提供した側が、消費税を負担することを非課税というのです。
課税されているのに、非課税って何のことってなりますよね。
これは、最終消費者には課税されませんよという意味であり、最終消費者以外には課税されますよということなのです。
ややこしいです( ;∀;)
消費税廃止する以外に選択肢なし
私は電子書籍で消費税廃止を訴えている関係上、上記のような細かいところも存じており、消費税はあまりにも制度的に不適格であり、あまりにも複雑なので、根本的にこういった税法は廃止されて然るべきと考えます。
以上です。