大変お世話になっております。
反逆する武士
uematu tubasaです。
初回投稿日時:2020年7月17日(令和2年7月17日)
東京都民はGOTOトラベルするなとのお達し
東京都を目的地とする旅行と、都民の旅行は当面、すべて割引支援の対象外となる。
引用元:GoToトラベル、国交相「断腸の思い」…キャンセル料は補償せず
都外在住者が千葉や神奈川など隣県に宿泊して都内を巡るツアーや、都内に宿泊して隣県の観光地を巡る旅行も対象外だ。
隣県に住む人が羽田空港など都内から出発する交通機関を利用する旅行は、割引対象に含める。
国内観光補助制度である「GOTOトラベル」の補助条件が激変してしまったことをご報告しなければなりません。
東京都を目的とする旅行、東京都民の旅行、東京都民以外が東京以外に宿泊して東京観光する場合などは補助対象外になってしまいました。
日本政府が東京都民を差別するというとんでも観光振興政策となりました。
日本政府は詐欺団体なのか
旅行会社やホテルなど参加事業者には、新型コロナウイルスの感染防止対策の徹底を求める。
引用元:GoToトラベル、国交相「断腸の思い」…キャンセル料は補償せず
割引を当て込んでいた予約者からのキャンセルが相次ぐ可能性もあるが、政府はキャンセル料の補償はしない方向だ。
「GOTOトラベル」を見込んでツアーを申し込んでいた予約者がツアーキャンセルした場合は補償しない方向なのだそうです。
これ、訴訟に発展すると思います。
「GOTOトラベル」を見込んでいたから予約したのに、キャンセル料は全額自己負担というのはどう考えても詐欺被害と言えます。
東京都民で「GOTOトラベル」を見込んで予約していた方は訴訟準備をしていることでしょう。
9月から再出発した方が現場の負担は少なくて周知徹底も行いやすい
「トラベル」事業は、旅行代金の最大35%が割引になる。
引用元:GoToトラベル、国交相「断腸の思い」…キャンセル料は補償せず
9月からは、旅行代金の最大15%分のクーポンも配布し、旅行先の土産物店や観光施設で使えるようにする。
東京以外で感染者が増加した場合には、追加の除外措置も検討する。
今回の「GOTOトラベル」というのは、旅行代金の補助だけでなく、クーポン券の支給もございます。
したがって、私は9月に「GOTOトラベル」を利用しようと思っていました。
感染者があまりにも多くなっておりますし「GOTOトラベル」の周知徹底や現場負担の軽減なども併せて考慮いただき、7月22日から前倒しで補助するというのは止めた方がよろしいのではないかと。
クーポン券の支給などは9月からということなので、9月から旅行代金の補助及びクーポン券の支給を同時スタートさせた方が混乱も無くて現場負担が少ないのではないかと思います。
観光業界を救いたいのは理解できる
本当であれば、観光業界の人たちはみんな解雇されていてもおかしくない状況だが、なぜ乗り切ることができているかと言えば、政府からの休業補償があるからだ。
引用元:「今やらなければ旅行業界の解雇が一気に進む」「来週には中止が決まるのではないか」“Go To キャンペーン”の是非めぐって激論
普通、休業した場合の国からの補助は3分の2だが、コロナ期間だけ特別に100%になっている。
また、銀行も休業補償があるという前提でつなぎ融資をしてくれる。
これらが無くなれば企業がもたなくなる。
その期限が来るのが7月23日だ。
これを過ぎると一気に解雇が進んでしまうので、政府はリスクがあっても観光をしてもらおうという方向に踏み切った。
なぜ日本政府が「GOTOトラベル」の早期実現に拘っているのか、その疑問に元経産官僚の制度アナリストの宇佐美典也氏(以下敬称略)が上記記事にてお答えしています。
観光業への休業補償は期限付きで100%になっておりますが、その期限が終了するのが、7月23日なのだそうです。
7月23日を過ぎて、観光業にお客が戻らなかったら、解雇が増えるそうです。
したがって、日本政府は「GOTOトラベル」の早期実現に拘っているようです。
100%の休業補償を継続すればいいだけの話のように思えます。
どうせ財務省に洗脳された官僚が、財源の問題で自縄自縛に陥っているということなのでしょう。
矛盾することを言い張る国土交通大臣の頭は大丈夫か?
赤羽一嘉国土交通相は17日、観光支援事業「Go Toトラベル」(22日開始)について、重症化しやすい高齢者、若者の団体旅行は割引対象から除外すると表明した。
引用元:GoTo、「若者と高齢者の団体旅行は除外」と赤羽国交相 修学旅行は対象
修学旅行は対象にする。
事業者にツアー企画段階で協力を求めるが、高齢者や若者の年齢や、団体の人数などの詳しい線引きは検討中としている。
東京除外に続いて、利用者の混乱に拍車が掛かりそうだ。
若者の団体旅行は割引対象から除外すると表明しつつ、修学旅行は対象にするとのこと。
修学旅行という概念を理解できていないようです。
学生の団体旅行が修学旅行なのでございますから、若者の団体旅行に該当するのではないでしょうか。
馬鹿なのでしょうか。
それとも教職員が同伴するから大丈夫ということなのでしょうか。
国土交通省大臣の頭はいろんな意味で大丈夫ではないようです。
利用者の混乱に拍車がかかることは間違いありません。
以上です。