大変お世話になっております。
反逆する武士
uematu tubasaです。
初回投稿日時:2020年4月24日(令和2年4月24日)
住宅確保給付金の支給要件から求職要件を撤廃
加藤勝信厚生労働相は24日の閣議後の記者会見で、経済的に困窮した人に家賃を補助する「住居確保給付金」の支給要件を緩和すると表明した。
引用元:減収世帯の家賃補助、求職要件を撤廃 厚労相表明
30日に省令を改正し、ハローワークに登録して求職活動をしているとの要件を撤廃する。
制度を使いやすくし、生活に困窮する世帯の支援を急ぐ。
加藤厚労相は経済的に困窮した人への家賃補助制度である「住宅確保給付金」の支給要件から求職要件(ハローワークに登録して求職活動をする)を撤廃すると表明しました。
拙ブログでも何度か取り上げました「住宅確保給付金」でございますが、求職要件が緩和され、さらに申請しやすくなりました。
これは歓迎すべきことでございます。
残念ながら、地上波や大手マスメディアではこういった地味な話は取り上げられませんから、拙ブログでは積極的に記事にしていきたいと思います。
新型コロナウイルスの影響で対人接触を避けねばならないのに、支給要件にハローワークに登録して求職活動をするという条件はあまりにも非現実的であるとの声があったようです。
さらに申し上げるのであれば、資産要件や収入要件などもかなり現実的な数値に落ち着いたようですので、新型コロナウイルスの影響で経済的に厳しい方は「住宅確保給付金」で調べていただき、ハローワークに問い合わせましょう。
拙ブログの読者様におかれましては、お知り合いにもこの事実を広めていただき、少しでも経済的に困窮している人を救っていただきたいと思います。
雇用調整助成金が限定的な休業補償に?
厚生労働省は休業する小規模企業が従業員に支払う休業手当について、賃金と同じ水準を支給する場合は全額を雇用調整助成金で補助する方針だ。
引用元:休業手当100%国が補助、小規模企業向け雇用調整助成金
休業しても従業員の収入が減らないよう助成率を上げ、小規模企業に雇用維持を促す。
(中略)
企業は休業した場合、従業員に休業手当を支払う必要があり、額は前年度の賃金額の60%以上と定められている。
助成金の割合は中小企業の場合で最大9割。
残りは自社負担となるため、実際の支給を60%ちょうどにとどめる企業が多い。
今後は政府や地方自治体の休業要請に応じた小規模企業については、賃金と同じ額の100%の手当を支給すると国が全額を補助する。
自社の持ち出しがなくなるため、大半の企業は100%を選択するようになる見込み。
従業員の給料は休業前の水準が維持され、生活費が足りなくなる事態を防げる。
対象の小規模企業は商業・サービスで従業員が5人以下、製造業で20人以下などが該当する。
全国で300万社、従業員数は1000万人を超えるとみられる。
雇用調整助成金について、制度的に変更になるようでございます。
通常、雇用調整助成金は民間企業が休業した従業員に対して賃金の60%を支払い、その内の最大9割は助成されます。
単純計算になりますが、月収20万円の従業員が休業する場合は、12万円が従業員に支払われ、その12万円の内の最大9割10.8万円が助成されるということになります。
ただ、12万円以上の休業手当を支給する場合には、企業側負担となるため、休業手当を60%に留める企業が多いそうなのです。
これを日本政府や地方自治体の休業要請に応じた小規模企業については賃金の100%の休業手当を出せば国が全額補助になるとのこと。
上記は限定的な休業補償に該当すると思われます。
今後の課題として、小規模企業(商業・サービスで従業員が5人以下、製造業で20人以下など)以外も対象として広げる必要がございます。
また、雇用調整助成金は手続きが煩雑で支給まで時間が掛かるという理由から、事実上利用されないのではないかという懸念がございます。
雇用を維持しながら休業した企業を国が支援する「雇用調整助成金」の利用が広がらない。
引用元:利用進まぬ雇用調整助成金 中小の書類不備、悩む社労士
厚生労働省は手続きを簡素化して申請から支給にかかる時間を従来の半分の約1カ月に縮めたが、届け出の伸びは鈍い。
雇用に絡む法定の書類を作っていない中小・零細企業の支援に、社会保険労務士が二の足を踏むケースもある。
率直に申し上げれば、所定の雇用関連書類をしっかり作成するように支援しつつ、今回は柔軟な適用を認める他ありません。
この件に関しては後日詳細に取り上げたいと思います。
特別定額給付金は生活保護世帯の収入にならず
厚労省の社会・援護局保護課は「特定定額給付金は収入認定の対象としない」という内容の事務連絡を発行した。
引用元:「一律10万円給付」で生活保護を放置しなかった厚労省の意外な英断
役所という存在に対する「通念」、生活保護制度の運用に関する「常識」や「相場感」といったものに照らすと、いずれも椅子からずり落ちそうになるレベルで、画期的な出来事だ。
生活保護世帯は、生活保護基準(≒月々の生活保護費)での生活は保障されるが、それ以上の生活を営むことは基本的に認められない。
通常、年金・児童手当・障害者福祉手当などの公共からの給付は、すべて収入認定(召し上げ)される。
簡単に言ってしまうと、生活保護世帯に対して、通常このような給付金が支給されると収入認定されて、給付金を懐に入れることができないそうなのです。
しかしながら、今回の「特別定額給付金」は収入認定されず、生活保護世帯にも支給されるという英断が厚生労働省によって下されました。
新型コロナウイルスの影響で苦しんでいるのは生活保護世帯も同じでございますから、当然だと思います。
以上を踏まえて、重ねてお願い申し上げます。
拙ブログの読者の皆様は是非ともこの記事の内容をご参考にしていただき、正確な情報は厚生労働省やハローワークに問い合わせていただき、身近な人間の相対的貧困をどうにか改善できるよう尽力いただきたく。
以上です。