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反逆する武士
uematu tubasaです。
初回投稿日時:2019年10月29日(令和元年10月29日)
事実関係を間違えてはいけない
自民党の「日本の尊厳と国益を護(まも)る会」(代表幹事・青山繁晴参院議員)が、皇位の男系継承堅持のための具体策を提言するのは、政府が今後本格化させる安定的な皇位継承に向けた議論の中で、前例のない女系天皇への道が開かれることを危惧するためだ。
https://www.sankei.com/politics/news/191021/plt1910210005-n1.html
提言を安倍晋三首相に直接手渡すことで政府の動きを牽制(けんせい)する狙いもある。
皇統は126代にわたり、父方の系統に天皇を持つ男系で維持されてきた。
女性天皇は10代8人いたが、いずれも父系をたどると初代の神武天皇に行き着く男系だ。女性天皇の子が即位した「女系天皇」は存在しない。
自民党の「日本の尊厳と国益を護る会」が皇室の男系継承を維持するために、様々な提言を行ったようです。
残念ながら、事実認識が誤っております。
我が国日本には「女系天皇」は存在しております。
一例目は第37代斉明天皇(女帝)から第38代天智天皇(男帝)への皇位継承です。
天智天皇は斉明天皇の実子。
皇位が母から息子に継承されたのだから女系継承です。
二例目は第43代元明天皇(女帝)から第44代元正天皇(女帝)への皇位継承です。
元正天皇は元明天皇の実子。
皇位が母から娘に継承されたのだから女系継承です。
しかしながら、半ば強引にこれらの女系継承は男系継承であると男系絶対派は主張しています。
なぜなら天智天皇は舒明天皇(男帝で斉明天皇の夫)の実子であるからして男系継承だとか言われている。
元正天皇は祖父が天武天皇であるから男系として遡って男系継承であると言われています。
ここで私なりに決定的なことを言わせていただきたいと思います。
もし本当に男系継承が皇室の伝統であれば、後年に「あの天皇の皇位継承は女系継承なのではないか」と言われるようなことはしないはずです。
そうでなければ、後年に皇位継承に揺らぎが疑念が噴出し、国内が皇位継承のあり方をめぐり騒乱が生じる可能性があるからです。
異質の王朝には成り得ない
護る会はこうした流れを警戒し、提言案では「二千数百年にわたり変わらず受け継がれてきた、かけがえのない伝統を、ひとときの時代の価値観や判断で断絶することは許されない」と明言した。
https://www.sankei.com/politics/news/191021/plt1910210005-n1.html
その上で、一度も存在したことがない女系天皇を認めれば、「異質の王朝」「天皇ならざる天皇」を生み出すと危機感をあらわにした。
護る会には「女性天皇が民間人と結婚され、その子が即位された場合に王朝が変わってしまう」との意見もあった。
女系天皇に対する批判として、女系天皇とは易姓革命であり、新たな王朝の始まりであり、皇室の伝統を破壊するという意見がございます。
上記の記事の中では「異質の王朝」という表現がなされ、女系天皇に反対しているようです。
これも事実認識が誤っています。
男性でも女性でも、民間人が皇室に入る場合には、姓というものが無くなります。
現在の皇后陛下のことを「雅子さま」と呼称する方はいても「小和田雅子さん」と呼称することはありません。
※皇后陛下とお呼びするのが正しく「雅子さま」という呼称は誤りですが、呼称問題に関してはこれ以上の言及は控えます。
なぜならば、皇室にお輿入れなされる場合に、姓が無くなったからです。
それなのに、何故「異質の王朝」になるのか理解できません。
皇室における結婚の制度をご存知ないと言わざるを得ません。
仮に、民間人の男性を皇室に迎え入れることになれば、その男性の姓を無くした上で、皇族女性との結婚を認めればいいだけの話です。
中華文明の易姓革命から脱却できていない方の発想としか思えません。
現在でも、婿入りというものがございますし、婿入りしたからと言って、婿を迎えた側の家が滅ぶことがあり得るのでしょうか。
そんなことはあり得ず、むしろ家の存続のための婿入りである場合が多いのではないでしょうか。
いろいろ間違え過ぎていて眩暈がする
そのうえで、旧宮家の男子について「了承いただける方には皇籍に復帰いただけるよう、また現皇族の養子か女性皇族の婿養子となられることがあり得るよう、皇室典範の改正または特例法の制定を行う」と主張した。
https://www.sankei.com/politics/news/191021/plt1910210005-n1.html
まず、旧宮家の男子が皇室に入ることは皇籍復帰ではなく、皇籍取得です。
一度も皇籍を取得したことがない人間が、皇籍に入るのですから復帰という単語を使用するべきではありません。
そもそも、皇籍取得を希望する旧宮家系の国民男子が存在するのか証明できていませんので、絵に描いた餅でしかありません。
さらに現皇族の養子か女性皇族の婿養子になるというのは、どういうことかご理解されているのでしょうか。
秋篠宮殿下や悠仁親王殿下の養子になり、敬宮殿下、佳子内親王殿下、眞子内親王殿下に政略結婚という道が開かれます。
強制ではないとは言え、国会で成立した法律ならば、それは事実上の国家意思の強要に他なりません。
さらに付言するのであれば、皇族の方々がそのような人権無視な法律をお認めになるのでしょうか。
そのような時代錯誤の法律を日本国民が支持するのでしょうか。
支持されないのであれば、国家による皇族への人権侵害が堂々と行われることになってしまいます。
本日は以上です。