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日本経済

消費税は時代に適応できない税制。外国人転売と不動産転売でトラブル

投稿日:

消費税廃止への進撃
uematu tubasa著『消費税廃止への進撃

大変お世話になっております。
反逆する武士

uematu tubasaです。
初回投稿日時:2023年4月15日(令和5年4月15日)

本日は消費税関連の記事です。

備忘録的な色彩が濃い記事となっております。

海外スマホゲームに消費税が課される

政府はスマートフォンアプリで利用する海外ゲームにかかる消費税の徴収を強化する検討に入った。
米アップルやグーグルなど、取引の間に入るプラットフォーマーに税を納める義務を課す方向だ。
海外のゲーム会社は中小企業も多く、日本のユーザーから預かる消費税が日本の税務当局に納付されないケースがある。

引用元:海外スマホゲーム消費税、IT大手から徴収へ 税逃れ防ぐ

スマホアプリで利用する海外ゲームに対して消費税の課税を強化するようです。

海外のゲーム会社が日本に対して「スマホゲーム」というサービスを輸出しております。

したがって、日本国内でサービスが消費されており、課税対象となるようです。

AppleやGoogleなどのプラットフォーム側に納税義務を課すとのことです。

これは消費税の根幹からすると問題を孕んでいます。

なぜならば、消費税法では実際にサービスを提供する事業者に対して納税を求めているからです。

サービスを提供している海外のゲーム会社ではなく、AppleやGoogleが納税するというのは疑問が湧きます。

もしかしたら、日本政府がプラットフォームビジネスを運営する会社から訴えられるかもしれません。

外国人観光客による脱税なのか

政府・与党は訪日外国人に免税品を購入させて買い取り、消費税を免れる不正行為を防ぐための対策の検討に入った。
自国に持ち帰らず日本国内で転売した場合、買い取った業者側から消費税を徴収しやすくする。
12月中にまとめる2023年度税制改正大綱に盛り込むことを目指す。

引用元:訪日客の免税品転売防止、買い手から税徴収 政府・与党

消費税は国内事業税という性質がございます。

したがって、最終消費者が訪日外国人ということは海外輸出したとみなされ、免税になります。

この制度を利用して、日本で販売された物品を自国に持ち帰らず日本国内で転売することが横行しているようです。

このような脱税の仕組みで安くなった物品を買い取る業者も存在しています。

その事業者から消費税を徴収しやすくする対策を講じるとのこと。

もし本当に消費税の脱税を防ぎたいならば、個人間の取引も規制したいと駄目ですよね。

とある外国人がたまたま免税店でバッグを購入し、日本人に対して現金で売却したらどうなるのでしょうか。

率直に申し上げて、消費税が時代の流れに適応できていないような気がします。

中古マンション転売の仕入れ額控除は一部認められず

中古賃貸マンションを転売する際の消費税控除の範囲が争われた訴訟の上告審判決で、最高裁第1小法廷(安浪亮介裁判長)は6日、全額控除を認めなかった二審判決を支持し、不動産会社側の上告を棄却した。
会社側の敗訴が確定した。
(中略)
同社は制度に基づき税務申告したが、国税側は転売までにマンションの一部を貸し出し、消費税がかからない賃料収入を得た点を問題視。
全額控除を認めず、過少申告加算税を含め約5億3千万円の課税処分をした。

引用元:中古マンション転売、消費税全額控除認めず 最高裁

2023年3月6日、最高裁は不動産会社の消費税控除の全額控除を認めませんでした。

消費税は仕入れ税額控除という仕組みがございます。

同一製品に対して消費税が何度も課税されるのを防ぐため、仕入れに課税された分は納税額から控除できるのです。

今回訴訟となった不動産会社はマンションの一部を賃貸に出して、消費税が課せられない賃貸収入を得たようです。

その上で、賃貸収入を得たことを考慮していない税務申告をしたということになり、不動産会社は敗訴となったとのこと。

ちょっと理解できませんね。

最高裁が財務省に毒されており、できるだけ税金をむしり取る方向に動いたとしか解釈できません。

消費税は預り税ではないと政府が認めた

インボイス導入根拠として政府が繰り返し主張してきた益税(消費者が業者に支払った消費税の一部が、納税されずに業者の利益となってしまうこと)の存在。
しかし、2023年2月10日 衆議院内閣委員会で「消費税は預かり金ではないため、益税は存在しない」ことを遂に政府が認め、その導入根拠は根底から崩れることとなった。

引用元:インボイス導入根拠がついに論理破綻! 「消費税は預かり金ではない」と政府が国会で認めた決定的答弁の詳細

消費税は預り税ではないということが政府から述べられました。

自民党の金子財務大臣政務官が2023年2月10日の衆議院内閣委員会にて、答弁されております。

「預り金的な性格でありまして、預かり税ではありません」とのことでした。

率直に申し上げて、預り金的な性格という意味と預かり税ではないというのはどう違うのか理解できません。

結局、消費者からお預かりした税金ではないから益税は存在しないということは明白です。

また、なぜインボイスを導入するのかという質問に自民党の金子財務大臣政務官はまともに答弁できておりません。

法律的に決まっていることだから、理屈なんて知らんという答弁としか解釈できませんね。

はっきり申し上げて、とんでもない話だと思いますよ。

以上です。

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