日本憲政史上最強の政策ブログを目指す!

反逆する武士

日本経済

公的扶助が拡大しているが周知徹底されているか疑問でありそれが問題

更新日:

就職氷河期

大変お世話になっております。
反逆する武士

uematu tubasaです。
初回投稿日時:2025年3月24日(令和7年3月24日)

生活保護は外国人受給以外は問題ないだろう

生活保護を受ける人の過半が65歳以上の高齢者となっている。
日本社会の高齢化が進み、低年金の独居老人が増えたことが背景にある。
年金支給額を底上げする改革の先送りが続けば、全額を公費でまかなう生活保護にセーフティーネットを頼る状況が深刻になる。

引用元:生活保護、受給者の過半が65歳以上 低年金放置のツケ

まず、65歳以上の日本人高齢者が生活保護を受給するのは駄目なことではありません。

ある意味、生きるために必要なことであり、地元の商店街にとっては重要顧客と言えます。

変動相場制を採用し、自国通貨発行権を保有する中央政府に財政的予算制約はありません。

要するに、日本政府がお金に困ることは原理的にあり得ません。

高齢者が死ぬよりかは、生活保護を受給するべきです。

拙ブログの読者様におかれましては、生活保護受給を悩んでいる高齢者の背中を押してあげてください。

育休給付はもっと出せるはずだ

4月から子育て世帯への給付が手厚くなる。
夫婦がともに14日以上の育児休業を取れば、育休給付を最大28日間、手取り額の実質10割に引き上げる。
低水準にとどまる男性の育休取得を促し、少子化対策につなげる狙いだ。
育児のための時短勤務で減る収入を補う仕組みも新たにつくる。

引用元:育児給付、4月から手厚く 男性育休で「手取り10割」も

育児休暇給付は最大28日間、手取り額の実質10割に引き上げられるようです。

少子化対策として、ベーシックインカムも有効だと思いますが、育児休暇給付の拡充も有効だと考えます。

率直に申し上げて、労働こそが子育てにとって極端に負荷を掛けているのです。

それを軽減することが必要だと私は考えます。

フリーランスの学び直しに補助金を投下

2025年10月に始めるリ・スキリング等教育訓練支援融資事業の対象者は3年以上働くフリーランスらだ。
学費や生活費を年間240万円まで融資し、利率は年2%。
大学院や専門学校の授業やハローワークの職業訓練が対象だ。

修了後は企業への就職を目指す。
返済は修了の1年後から始まる。
公的な職業訓練や、教育訓練給付金の指定講座を受けて、就職先の企業で賃金が修了前より増えた場合、増えた額に応じて残った債務を免除する。
具体的には、賃金が5%以上増えた場合は30%(上限100万円)、10%以上増えた場合は50%(上限150万円)を免除する。

引用元:フリーランス向け学び直し融資、賃金1割増で5割返済免除

3年以上働くフリーランスに対して、学び直しするならば年間240万円を融資し、賃金が10%以上増えた場合は半額は返済が免除されるとのこと。

インボイスが廃止されない以上、フリーランスは商取引において不利な立場になる可能性が高いです。

ならばこういった制度を活用して、民間企業で働くのも一つの選択肢と考えます。

社会保険料は雇用への罰金であり、就労への罰金である

厚生労働省はパート労働者に社会保険料が発生する「年収130万円の壁」対策として、労働時間や賃金を増やした企業に1人当たり最大75万円の助成金を支給する調整に入った。
2025年度中の実施を目指す。
今後、与野党が協議する見通しだ。
社会保険に加入するパート労働者の手取りが減らないようにして、働き控えを防ぐ。

引用元:「130万円の壁」対策、企業に最大75万円助成 厚労省案

社会保険料は従業員も支払いますが、企業側も負担します。

したがって、企業にとっての雇用への罰金であり、従業員にとっての就労への罰金という性質があります。

少なくとも、社会保険料負担は軽減されてしかるべきです。

日本政府が新規国債を発行して、その負担を負うことで解決する問題なのです。

厚生労働省としては、労働時間や賃金を増やした企業に最大75万円の助成金を支給する方向のようです。

自己都合退職する予定の方は知っておくべき事項

このたび、「雇用保険法等の一部を改正する法律」(令和6年法律第26号)の施行により、令和7年4月以降にリ・スキリングのために教育訓練等を受けた(受けている)場合、給付制限が解除され、基本手当を受給できるようになりました。

引用元:厚生労働省HP「令和7年4月以降に教育訓練等を受ける場合、給付制限が解除され、基本手当を受給できます」より

雇用保険の被保険者が自己都合退職した場合には、基本手当の受給資格決定日から7日間の待期期間満了後1~3か月間は基本手当を支給されません。

これを給付制限と言います。

今回、雇用保険法一部改正により、学び直し(リスキニング)の教育訓練等を受けた場合、給付制限が解除されるようになりました。

受給資格決定日から7日間の待期期間はそのままのようですが、その後はすぐに基本手当が支給されるとのこと。

私は以前、失業したときに雇用保険の基本手当を受給したことがあるのですが、3か月待った経験があります。

それに比べたら迅速な支給と言えます。

転職やブラック企業からの退職へのハードルが下がり、企業間もしくは産業間の労働力移動が容易になりました。

雇用の流動化に対して、否定的な方もいらっしゃるかもしれませんが、私個人としてはこれを好意的に見ています。

生産性の低い企業、ブラック企業からはどんどん人がいなくなるべきですよ。

それが賃上げの動機付けになりますし、職場環境の改善が無ければ、働く人がいなくなりますよね。

以上です。

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
最後までお読みいただき、ありがとうございます。
★★★ブログTOP★★★
記事が参考になりましたら、ブログランキングで応援お願いします。

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

-日本経済
-

Copyright© 反逆する武士 , 2025 All Rights Reserved Powered by AFFINGER5.