日本憲政史上最強の政策ブログを目指す!

反逆する武士

情報技術(IT)

日本政府は外為法で、通信・情報技術系企業を中国から守り抜く!

更新日:

大変お世話になっております。
反逆する武士

uematu tubasaです。
初回投稿日時:2019年5月28日(令和元年5月28日)

対内直接投資等に関する業種告示等の改正

2019年5月27日(令和元年5月27日)に日本政府は「対内直接投資等に関する業種告示等の改正」を告示しました。

参考URL: https://www.meti.go.jp/press/2019/05/20190527002/20190527002.html

この件について簡潔に説明しますと、日本国内の通信・情報技術(IT)系の企業を外資から守るため、外国為替及び外国貿易法の規制対象業種を追加した旨、告示したわけです。

2019年8月1日から適用されます。
外資による対象業種の企業の株式取得などをする場合は事前届出が必要となり、場合によってはその企業買収を阻止することができます。

外資規制対象の業種は以下の通りになります。

集積回路製造業
半導体メモリメディア製造業
光ディスク・磁気ディスク・磁気テープ製造業
電子回路実装基板製造業
有線通信機械器具製造業
携帯電話機・PHS電話機製造業
無線通信機械器具製造業
電子計算機製造業
パーソナルコンピュータ製造業
外部記憶装置製造業
受託開発ソフトウェア業
組込みソフトウェア業
パッケージソフトウェア業
地域電気通信業 ※
長距離電気通信業 ※
有線放送電話業
その他の固定電気通信業 ※
移動電気通信業 ※
情報処理サービス業
インターネット利用サポート業 ※
※ 対象範囲を拡大

参考URL: https://www.meti.go.jp/press/2019/05/20190527002/20190527002-1.pdf

結論から申し上げますよ。
この告示は、ファーウェイによる企業買収から通信・情報技術を持つ日本企業を守るための告示です。

おそらくファーウェイなどの中華系企業は米中貿易戦争を勝ち抜くために、我が国日本の技術力を吸収するつもりなのでしょう。

それを阻止するための告示です。

アメリカ合衆国から部品などを仕入れることができず、通信網に侵入することもできず、製品を輸出することも極めて困難であるならば、日本に食指を伸ばし、技術力を奪い、日本製として輸出するしかありません。

日本企業を食い荒らす敵対的企業買収が激増する恐れがございます。
そのような危機的状況を事前予防するための告示がなされたようです。

日本政府は本気でアメリカ合衆国と共に米中新冷戦(経済的かつ軍事的な意味での米中対決)に臨むつもりであり、一歩も引かない構えのようです。

私はIT系企業で働いている人間なので、これについては影響を受ける可能性がございます。

直接的な影響は無くても、間接的な影響は受ける可能性は高いでしょう。
これ、本気でやるなら私は全面的に支持します。

外国為替及び外国貿易法の第27条が重要

本日の記事において重要な条文のみを抜粋して、ご紹介できればと思います。
外資規制対象業種企業を買収しようとした際に事前届出が必要であるという根拠は外国為替及び外国貿易法の第27条に規定があります。

外国為替及び外国貿易法の規制対象の業種に指定されるとどうなるのか学びたいと思います。

第二十七条 外国投資家は、対内直接投資等(相続、遺贈、法人の合併その他の事情を勘案して政令で定めるものを除く。以下この条において同じ。)のうち第三項の規定による審査が必要となる対内直接投資等に該当するおそれがあるものとして政令で定めるものを行おうとするときは、政令で定めるところにより、あらかじめ、当該対内直接投資等について、事業目的、金額、実行の時期その他の政令で定める事項を財務大臣及び事業所管大臣に届け出なければならない。

https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=324AC0000000228#E

外国為替及び外国貿易法の第27条の第二項及び第三項も引用させていただきます。

2 対内直接投資等について前項の規定による届出をした外国投資家は、財務大臣及び事業所管大臣が当該届出を受理した日から起算して三十日を経過する日までは、当該届出に係る対内直接投資等を行つてはならない。ただし、財務大臣及び事業所管大臣は、その期間の満了前に当該届出に係る対内直接投資等がその事業目的その他からみて次項の規定による審査が必要となる対内直接投資等に該当しないと認めるときは、当該期間を短縮することができる。

3 財務大臣及び事業所管大臣は、第一項の規定による届出があつた場合において、当該届出に係る対内直接投資等が次に掲げるいずれかの対内直接投資等(次項、第五項及び第十一項において「国の安全等に係る対内直接投資等」という。)に該当しないかどうかを審査する必要があると認めるときは、当該届出に係る対内直接投資等を行つてはならない期間を、当該届出を受理した日から起算して四月間に限り、延長することができる。

一 イ又はロに掲げるいずれかの事態を生ずるおそれがある対内直接投資等(我が国が加盟する対内直接投資等に関する多数国間の条約その他の国際約束で政令で定めるもの(以下この号において「条約等」という。)の加盟国の外国投資家が行う対内直接投資等で対内直接投資等に関する制限の除去について当該条約等に基づく義務がないもの及び当該条約等の加盟国以外の国の外国投資家が行う対内直接投資等でその国が当該条約等の加盟国であるものとした場合に当該義務がないこととなるものに限る。)
イ 国の安全を損ない、公の秩序の維持を妨げ、又は公衆の安全の保護に支障を来すことになること。
ロ 我が国経済の円滑な運営に著しい悪影響を及ぼすことになること。

二 当該対内直接投資等が我が国との間に対内直接投資等に関し条約その他の国際約束がない国の外国投資家により行われるものであることにより、これに対する取扱いを我が国の投資家が当該国において行う直接投資等(前条第二項各号に掲げる対内直接投資等に相当するものをいう。)に対する取扱いと実質的に同等なものとするため、その内容の変更又は中止をさせる必要があると認められる対内直接投資等

三 資金の使途その他からみて、当該対内直接投資等の全部又は一部が第二十一条第一項又は第二項の規定により許可を受ける義務を課されている資本取引に当たるものとしてその内容の変更又は中止をさせる必要があると認められる対内直接投資等

https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=324AC0000000228#E

国家安全保障上の脅威となりうる可能性があるような場合は、審査が必要であり、その審査を受理したその日から30日を経過する場合はその買収対象企業の株式を購入してはいけないということです。

外国為替及び外国貿易法の第27条の第五項も引用させていただきます。

5 財務大臣及び事業所管大臣は、第三項の規定により対内直接投資等を行つてはならない期間を延長した場合において、同項の規定による審査をした結果、第一項の規定による届出に係る対内直接投資等が国の安全等に係る対内直接投資等に該当すると認めるときは、関税・外国為替等審議会の意見を聴いて、当該対内直接投資等の届出をしたものに対し、政令で定めるところにより、当該対内直接投資等に係る内容の変更又は中止を勧告することができる。ただし、当該変更又は中止を勧告することができる期間は、当該届出を受理した日から起算して第三項又は次項の規定により延長された期間の満了する日までとする。

https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=324AC0000000228#E

つまり、ファーウェイが自企業製品のために、製造技術などを獲得する目的で日本企業を買収することになったら、財務大臣及び事業所管大臣はその買収の中止を勧告することができます。

さらに、その勧告に従わない場合の規定もございます。

外国為替及び外国貿易法の第27条の第十項も引用させていただきます。

10 第五項の規定による勧告を受けたものが、第七項の規定による通知をしなかつた場合又は当該勧告を応諾しない旨の通知をした場合には、財務大臣及び事業所管大臣は、当該勧告を受けたものに対し、当該対内直接投資等に係る内容の変更又は中止を命ずることができる。ただし、当該変更又は中止を命ずることができる期間は、当該届出を受理した日から起算して第三項又は第六項の規定により延長された期間の満了する日までとする。

https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=324AC0000000228#E

勧告を受けたファーウェイがその勧告を受託しない場合は、買収内容の変更または中止を命令することができます。

それでジ・エンドでしょう。
異議申し立てのための裁判を日本で引き起こすかもしれませんが、さすがに敗訴するでしょう。

この件に関して、渡邉哲也氏(以下敬称略)がTwitterで言及してました。

@daitojimari より

やはり、日米同盟は健在でした。
それだけでも安心感が違いますね(笑)

トランプ大統領をおもてなしして何が問題なのか全く理解できません。
同盟国の国家元首を厚遇することそのものを批判するのは日米離間工作であると疑われても仕方ないでしょう。

あとは、チャロチャロ氏がどのようにこの件を見てらっしゃるのかが気になるところです。

チャロチャロ氏のブログはこちらになります。
https://ameblo.jp/charocharo01/
公式見解の発表を待ちたいと思います。

以上です。

情報発信を今後も頑張りますので、応援よろしくお願い致します。

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
最後までお読みいただき、ありがとうございます。
★★★ブログTOP★★★
記事が参考になりましたら、ブログランキングで応援お願いします。

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

-情報技術(IT)
-, , ,

Copyright© 反逆する武士 , 2024 All Rights Reserved Powered by AFFINGER5.