大変お世話になっております。
反逆する武士
uematu tubasaです。
初回投稿日時:2020年9月29日(令和2年9月29日)
世田谷区に空き家5万戸
人口92万人を抱える世田谷区の空き家は5万戸で都内で最多だ。
引用元:世田谷に空き家5万戸の衝撃 2割以上が市場に流通せず
うち賃貸や売却向けなどを除いた、市場に流通していない「その他の住宅」に分類される空き家が約1万2千戸に上る。
基本的な用語を理解するところから始めましょう。
空き家の中ではどのような分類があるのでしょうか。
総務省の平成30年住宅・土地統計調査の用語の解説より、空き家の分類を確認しましょう。
なお、特別に断りがない場合、拙ブログ内で使用される住宅用語は総務省の平成30年住宅・土地統計調査の用語の解説に準拠します。
1、二次的住宅
別 荘・・・・・週末や休暇時に避暑・避寒・保養などの目的で使用される住宅で,ふだんは人が住んでいない住宅
その他・・・・・ふだん住んでいる住宅とは別に,残業で遅くなったときに寝泊まりするなど,たまに寝泊まりしている人がいる住宅
2、賃貸用の住宅
新築・中古を問わず,賃貸のために空き家になっている住宅
3、売却用の住宅
新築・中古を問わず,売却のために空き家になっている住宅
4、その他の住宅
上記以外の人が住んでいない住宅で,例えば,転勤・入院などのため居住世帯が長期にわたって不在の住宅や建て替えなどのために取り壊すことになっている住宅など
※空き家の区分の判断が困難な住宅を含む。
平成30年の調査では空き家総数(約846万戸)であり、分類別で見ると、以下のようになります。
1、賃貸用の住宅(約431万戸)
2、売却用の住宅(約29万戸)
3、二次的住宅(約38万戸)
4、その他の住宅(約347万戸)
以下、わかりやすく図表でまとめてみました。
普通の日本国民としては「その他の住宅」が空き家と言われて一番ご納得できるものだと思います。
世田谷区で空き家が5万戸存在しており、都内で最多なのだそうです。
朝日新聞デジタルの記事においては、衝撃的であるという文脈で空き家について取り上げているのですが、私は当然のこととして受け止めております。
これだけ空き家が存在するのであれば、世田谷区にもそれなりの空き家が存在するのも当然と言えます。
なぜ世田谷区で空き家が5万戸も存在するのでしょうか。
空き家の発生は複合要因である
この地域は世田谷区の2016、17年度の調査で空き家密度が高いとされ、65歳以上のみの世帯が多く、区内でも高齢化が特に進んでいる。
引用元:世田谷に空き家5万戸の衝撃 2割以上が市場に流通せず
不動産価値が高く、若年層の家族は簡単には手を出せないことや、戸建て中心の低層の住宅街に保つため、都市計画で建物の高さに制限が定められ、不動産業者もマンション開発などに、慎重になりがちな点も、空き家の多さに影響しているという。
高齢化が進行している地域ですと、お亡くなりになったり、老人ホームに入居する場合が増えますから、当然空き家は増えます。
また、不動産価格が高いのであれば、流動性は低くなりますし、都市計画で建物の高さ制限があれば、空き家を取得して除却して、マンション開発するということもやりにくくなります。
いわゆる大手ディベロッパーによる自主的な区画整理が行われにくいということのようです。
空き家を対象とした固定資産税の増税が必要である
竹内さんによると、23区の空き家では、足立区など東部地域からの相談が多く、世田谷区内からの問い合わせはほぼないという。
引用元:世田谷に空き家5万戸の衝撃 2割以上が市場に流通せず
空き家の固定資産税の支払いが負担にならない家庭が多いことが理由の一つとみられるが、竹内さんは「空き家の期間が長くなるほど建物は傷みやすく、手放すのが難しくなる」と話す。
あれ?反逆する武士uematu tubasaは消費税廃止論者であり、デフレ脱却のための減税と財政出動に積極的だったはずだ・・・と思われた方はさすがっす。
私はデフレ脱却のためにも消費税廃止を行うべきと主張しておりますが、国民生活のために増税が必要だと言うのであれば、躊躇いなく増税を主張する人間です。
空き家は住宅投資の無駄なのです。
また、空き家の流動性を高めて、住宅が必要な現役世代で子持ち家庭でも購入できるようにならないと、国民生活の質は高まりません。
世田谷区はお金持ちの高齢者が多いため、固定資産税の支払いが苦しく感じるご家庭が少ないのであれば、固定資産税を空き家を対象として増税すればよろしいのではないでしょうか。
お金持ちですら耐えきれないほどの固定資産税の増税で、手放すきっかけを作ってあげるべきです。
私は包括的空き家課税を提言します。
基本的な考えは空家等対策の推進に関する特別措置法と同様です。
空家等対策の推進に関する特別措置法では管理状態が悪い「特定空き家」を対象として、固定資産税の軽減措置を廃止します。
それを空き家全般にまで対象を拡大するような法律を衆参両院において可決成立させるべきです。
あえて名付けるのであれば「空家等対策の推進に関する法律」になります。
略して、空き家対策推進法となります。
空き家全般に対して、固定資産税が6倍になります。
そうするとどうなるでしょうか。
空き家解体費用を確保できるだけでなく、空き家の解体を促すことができます。
また、管理状態が良く、立地が良い空き家であれば賃貸用として住宅市場に供給されますし、もしくは売却用として供給されるでしょう。
住宅投資の無駄という現状が解消される方向に動くでしょう。
ただ、これには1つだけ問題がございます。
空き家であることを解消するため、売却もしくは賃貸に出す場合で、なおかつすぐに買い手や入居者が決まらない場合、実質的に増税されてしまいます。
したがって、空き家と認定されてから3年以内であれば、固定資産税の軽減措置の廃止は猶予するものとします。
このような要件を付ければ、空き家を売却、もしくは賃貸するため一時的に空き家になっている物件は軽減措置の廃止対象から除外されます。
そして、空き家の投げ売りや家賃の暴落を防止することができるでしょう。
以上です。