日本憲政史上最強の政策ブログを目指す!

反逆する武士

その他 政治哲学

最高裁が夫婦同姓の合憲判決。夫婦同姓の行政手続きの簡略化は急務だ

投稿日:

大変お世話になっております。
反逆する武士

uematu tubasaです。
初回投稿日時:2021年6月23日(令和3年6月23日)

精神的にズタボロではございますが、リハビリという意味も込めて、記事を作成してみました。

最高裁が夫婦同姓は合憲との判断を下す

夫婦同姓を定めた民法などの規定について、最高裁大法廷(裁判長・大谷直人長官)は23日、「合憲」とする判断を示した。
大法廷の合憲判断は2015年以来で2例目。

引用元:最高裁、夫婦別姓再び認めず 同姓の規定「合憲」と判断

最高裁判所は夫婦同姓を定めた民法の規定について合憲判断を下しました。
上記の日経新聞電子版においても興味関心が高いようでございますので、本日は私個人の夫婦同姓や夫婦別姓に関する考えを表明し、現実的な解決策を提示できればと思います。

※参考記事:選択的夫婦別姓制度の導入に反対だが、煩雑な氏名変更は改善余地あり

争点は民法と戸籍法

「夫婦は婚姻の際に夫または妻の氏を称する」と定める民法750条と、婚姻届に「夫婦が称する氏」を記載すると規定した戸籍法74条の規定が争点となった。

引用元:最高裁、夫婦別姓再び認めず 同姓の規定「合憲」と判断

今回の最高裁で争われたのは、民法と戸籍法の夫婦の氏を称するという箇所でございます。
原告としては法の下の平等や両性の本質的平等という日本国憲法に規定されている条文に違反する内容が民法や戸籍法に定められているのではないかとの問題提起です。

私個人の意見でございますが、むしろ両性の本質的平等と法の下の平等に合致する内容として民法や戸籍法が定められているのではないかと思います。

例えば民法において「夫婦は婚姻の際に夫の氏を称する」と定められているのであれば、両性の本質的平等に違反しております。

なぜならば、完全に妻の氏を称することを認めていないからです。
ただ、現行の民法においては妻の氏を称することも認めているわけですから、夫婦で話し合いを行い、どちらかの氏に統一するようにと規定されているのです。

法の下において夫と妻は平等であり、両性の本質的平等に立脚しているので「夫婦は婚姻の際に夫または妻の氏を称する」と民法750条では定められているのです。

女性がそこまで妻の氏の消滅が嫌だというのであれば、夫婦で話し合って妻の氏を称するように婚姻届を提出すればいいのではないでしょうか。

夫婦別姓に賛成の理由があまりにも弱い

現行制度においては、前述した民法などで、夫婦が同じ氏(法務省的には姓や苗字ではなく氏(うじ)で統一しているようです)を名乗ることとされており、夫婦の一方は結婚のときに必ず氏を変更する必要がございます。

これが社会的な不利益になっているというので、選択的夫婦別姓制度の導入が必要なのではないかと主張しているのが、夫婦別姓賛成派なのです。

選択的夫婦別姓制度の導入の賛成意見は以下に大別されるそうです。

(1)代々受け継がれてきた氏を大切にしたいという感情を持つ人が増えていることから、氏を変更したくないため結婚の障害になっているため

(2)結婚に際して氏を変えることによって,本人の同一性が確認できなくなり,職業生活上不利益を被る事態が生じているから

※参考:法務省 選択的夫婦別氏制度(いわゆる選択的夫婦別姓制度)について

この理由ってあまりにも弱いと感じるのは私だけなのでしょうか。

まず、(1)の理由ですが、代々受け継がれてきた氏を大切にしたいとのことですが、なぜ大切にしたいと思うのでしょうか。

夫婦同姓で家族という共同体をしっかりと育むことで、氏に対する愛着が持てるようになったからなのでは?

にもかかわらず、夫婦別姓を望むとはどういったお考えなのでしょうか。
自分の子どもにも、自分の氏に対する愛着を持ってもらうようにする必要性は考慮しなくてもいいのでしょうか。

完全に自分だけ良ければいい、次世代の子どもことなんてどうでもいい、そもそも子どもを持つつもりは無いという、一見して無責任過ぎる考えが根底にあるのではないかと疑いたくなります。

また、(2)の理由ですが、氏名が変更された際に、旧姓も名乗って、結婚した旨も伝えれば、特に問題ないと思います。

旧姓を名乗り、結婚したので氏名が変わったということを伝えてもその個人の同一性を理解しないお相手ならば、それがビジネス関係やプライベートの交友関係だったとしてもお付き合いするべきではありません。

一般常識が欠如した人間として認識して、お付き合いを断つべきです。

人間関係的なお話とは別に、組織(主に民間企業など)のデータベースや行政での管理に不都合なのであれば、組織や行政が変わるべきでしょう。

例えば、データベースで旧姓旧名欄を作成して別途管理するとか、行政関連の書類などにおいては、旧姓旧名欄を記入するスペースを作ることで対応可能でしょう。

データベースやWebシステムの旧姓旧名関連なのであれば、入力欄を作成して、データベースとのデータのやり取りをWebAPIなどで構築すれば、簡単ですよ。

私のようなポンコツITエンジニアですら問題なくできることでございますから、どんどんシステム・メンテナンスしていきましょう。

子どもの氏名はどうするのか

私は選択的夫婦別姓制度の導入に反対なのでございますが、その一番の理由は、子どもの氏をどうするのかという問題が家族という共同体に亀裂を生じさせることになるのではないかと危惧しているからです。

仮に、佐藤さんと鈴木さんという方が結婚して、選択的夫婦別姓制度の導入により、氏名が変更されなかったとします。

その後、佐藤さんと鈴木さんの間に子どもが生まれたら、どちらの氏を名付けるのかという話になります。

この時点で夫婦間の亀裂が生じる可能性もございますし、子どもが自分の氏名の意味するところを理解できる年頃になったら、自分の氏ではない親との心理的距離ができてしまうのではないでしょうか。

子どもは家庭裁判所で許可を得て、氏名を変更することも可能ですが、選ばなかった氏の親に後ろめたさを感じることがあるのではないでしょうか。

選択には、選択しなかった選択肢に対する引け目を感じる可能性と常に隣り合わせですし、選択するということには責任が伴います。

選択することの責任と選択しなかった選択肢に対する引け目を子どもに背負わせるのは、あまりにも酷なのではないかと。

夫婦同姓の社会的コストを最小化せよ

私は夫婦同姓を積極的に維持するために、夫婦同姓の社会的コストを最小化するべきと存じます。

行政関連や各種名義変更などの手続きをできるだけ簡略化することで、面倒な手続きをできるだけ回避することで、夫婦別姓の賛成派をこれ以上増やすべきではありません。

以上です。

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
最後までお読みいただき、ありがとうございます。
★★★ブログTOP★★★
記事が参考になりましたら、ブログランキングで応援お願いします。

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

-その他, 政治哲学
-,

Copyright© 反逆する武士 , 2024 All Rights Reserved Powered by AFFINGER5.