日本憲政史上最強の政策ブログを目指す!

反逆する武士

日本経済 現代貨幣理論

最低賃金がほぼ変わらない悲劇。賃上げ減税と政府支出の拡大が必要だ

更新日:

最低賃金

大変お世話になっております。
反逆する武士

uematu tubasaです。
初回投稿日時:2020年11月12日(令和2年11月12日)

そもそも最低賃金とは何か

本記事においては、最低賃金と賃上げ減税の現状についてご説明したいと思います。
そのためには最低賃金とは何かという説明をしなければなりません。

最低賃金とは、法律で定められた労働者の最低時給であり、その雇い主は最低賃金以上の賃金を支払わなければなりません。
我が国日本においては最低賃金法が根拠法として定められています。

最低賃金法
第一条 この法律は、賃金の低廉な労働者について、賃金の最低額を保障することにより、労働条件の改善を図り、もつて、労働者の生活の安定、労働力の質的向上及び事業の公正な競争の確保に資するとともに、国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。

引用元:最低賃金法

最低賃金とはある意味、労働者にとってのセーフティネットであり、国民経済の健全な発展に寄与することを目的としています。

我が国日本は地域別最低賃金を定めており、47都道府県毎に最低賃金が定められております。

諸外国では全国一律の最低賃金が定められていることが多く、我が国日本はきめ細かく決められていると言えます。

これにより、我が国日本の地域間経済格差を最低賃金という物差しで測ることができます。
我が国日本における最低賃金の現状をグラフで見てみましょう。

最低賃金の加重平均額は年々右肩上がりで増えているようです。
加重平均額とは何かという点について、厚生労働省のHPから一部引用し、説明致します。

「加重平均」
 企業の賃上げ額を賃上げの影響を受ける常用労働者数を計算に反映させ、1人当たりの平均値を算出する方法をいう。

 ※「単純平均」及び「加重平均」の具体的な計算方法は次のとおり。

 企業A  賃上げ額: 2,000円  常用労働者数: 70人
 企業B  賃上げ額: 1,000円  常用労働者数: 30人

 単純平均:(2,000円+1,000円)÷2企業=1,500円
 加重平均:(2,000円×70人+1,000円×30人)÷(70+30)=1,700円

https://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/chingin/jittai/05/yougo.html

最低賃金の加重平均額とは、地域間の労働者数を加味した、より実質的な金額のことです。

最低賃金の加重平均額が右肩上がりということは全国平均としては、最低賃金が底上げされていると言えましょう。

今度は、最低賃金が一番低い地域と一番高い地域の差を見てみましょう。

平成14年度においては最低賃金の地域間格差が100円程度だったのに、令和元年度においては倍以上になっています。
地域間の経済格差が拡大していると解釈せざるを得ません。

令和2年10月以降の最低賃金はほぼ変わらず

地域によってもバラツキはあるのですが、令和2年(2020年)の10月上旬において、最低賃金が改訂されましたが、最低賃金の加重平均額は901円から902円とほぼ変わらずという状況になりました。

ただ、地方の最低賃金は辛うじて上昇したところが多かったので、最低賃金が極端に下落したわけではなく、地方と都市圏の最低賃金格差は縮小したようです。

新型コロナウイルスの感染拡大によって需要が消失したのにも関わらず、最低賃金の引き下げという悪行には手を染めなかったのだと推察します。

一定程度の評価を与えてもよいと思います。

※参考:令和2年度地域別最低賃金改定状況

賃上げ減税は現在も有効らしいが

3%の賃上げを実現した企業の法人税を減税する政府の賃上げ税制について、大企業から「条件が厳し過ぎる」との恨み節が漏れている。
働き方改革で残業代が減るほか、高収入層の退職も進み適用要件を満たせない恐れがあるためだ。

引用元:賃上げ減税、大企業「使えない」 働き方改革が逆風

安倍総理が当時導入した税制改正の中で、中々評価が高かったのが、上記の賃上げ減税です。

従業員の給料を増やした企業に対しては減税措置を講じるというもので、賃金を増やし、消費を増やすための減税ということで、企業に従業員への還元を促す税制でした。

減税のための条件があまりにも厳しいから利用しにくいとのことなのですが、どういった条件を満たすと賃上げ減税になるのでしょうか。

簡潔に説明しますと、継続雇用者の給料を前年比3%以上増加させ、なおかつ国内設備投資額が償却費総額の95%以上だった企業に対しては、給料増額分の15%を税額控除とのことです。

さらに嚙み砕いて説明しますと、継続して雇用している従業員の給料を前年度比3%増やさない、または海外への設備投資額が多く、海外の設備投資に伴う減価償却が5%以上の企業は減税になりません。

日本国内にお金を投下していない企業に対しては減税という恩恵は与えない税制となっているようです。

※参考:経済産業省のホームページ 賃上げ・生産性向上のための税制

従業員の給料を増やすだけではなく、国内設備投資割合が95%以上という条件を付け加えたところは素晴らしいですし、減税規模にもよりますが、積極的に評価しても良いのではないかと考えます。

平成30年4月1日~令和3年3月31日に開始される事業年度が対象なので、この減税は生きています。

令和2年の第三次補正予算で継続するべき減税措置であることは疑いようがありません。

政府支出とは民間企業の所得である

本日の記事では基本的なことを申し上げたいと思うのですが、そもそも民間企業の収益が改善しなければ、労働者の待遇改善は望めません。

例えば、日本政府が土建会社に対して、老朽化した橋を修繕せよと命じて、修繕が完了したらお金を支払うことになっていたとします。

その場合、お金が銀行などの金融機関を通じて生まれることになり、そこから従業員の給料や設備投資のためのお金ということでお金がどんどん第三者に渡されることになり、お金が動いていきます。

デフレ不況のように、お金を使うよりもお金を貯める方がお得な経済状況が継続する、または、感染症の拡大で物やサービスの需要が激減してしまう場合、何らかのきっかけがないとお金は動きにくいのです。

能動的かつ巨額のお金を使うことができる経済主体とは、総選挙によって選ばれた国会議員によって監督され、中央銀行を事実上子会社化している中央政府だけなのです。

誰かがいきなり財布の紐が緩んで、一気にお金を使うようにならないかなと夢想してはなりませんし、お金が動かない世の中が常態であると達観してはならず、誰かの支出は誰かの所得という原理原則を理解しなければなりません。

中央政府もしくは地方自治体(いわゆる政府部門)がお金を使うことにより、民間企業の所得を増やし、従業員の給料を増やすように促すことで、日本国民を豊かにするべきなのです。

以上です。

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
最後までお読みいただき、ありがとうございます。
★★★ブログTOP★★★
記事が参考になりましたら、ブログランキングで応援お願いします。

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

-日本経済, 現代貨幣理論
-,

Copyright© 反逆する武士 , 2024 All Rights Reserved Powered by AFFINGER5.