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反逆する武士

日本経済

新型コロナウイルスの影響で住宅ローンに困り家賃に困っている人見て

投稿日:

戸建て,マンション

大変お世話になっております。
反逆する武士

uematu tubasaです。
初回投稿日時:2020年4月13日(令和2月4月13日)

住宅ローン支払いの延滞は避けよう

あまり気にしている人はいないだろうが、住宅ローンの契約書には、「延滞が発生したときには金利優遇の対象外になる」といった記述がある。
意識している、していないにかかわらず、住宅ローンを利用している人のほとんどが、優遇金利制度の適用を受けている。
たとえば、銀行のホームページでは変動金利型の住宅ローン金利は0.525%~0.625%などと表記されているが、これは、店頭表示金利の2.475%から1.850%~1.950%差し引いた優遇金利なのだ。
知らず知らずのうちに、優遇金利制度を利用しているわけで、契約書の記述は、延滞が発生すると、この金利優遇がなくなってしまうことを意味する。

引用元:コロナショックで「住宅ローン破綻」の恐ろしすぎる現実

新型コロナウイルスの影響で、自宅待機となってしまい、給与所得などが激減し、住宅ローン支払いに苦しんでいる方も拙ブログの読者様にもいらっしゃるのではないかと思います。

したがって、本日は、新型コロナウイルスと住宅に関することを中心に、お話を進めていきたいと思います。

上記の記事によりますと、住宅ローンを利用している人はほとんど優遇金利の適用を受けており、ローン支払いの延滞がない場合はその適用を受けることができなくなるのだそうです。

例えば、営業職の人間でそれなりに高所得の人間が、住宅ローンを利用してマンションのとある区分を購入していたら、新型コロナウイルスの影響で仕事が無くなり、住宅ローンを滞納したら、さらに負担が増えることになります。

こういった予期せぬ負担増がございますので、一律現金を各個人に支払うべきなのです。

高所得者だったのにホームレス?

新型コロナウイルスの影響による収入減少で、住宅ローンの返済が厳しくなっている人が少なくないだろうが、残高不足から住宅ローンの引き落しができずに延滞が発生すると、この優遇金利がなくなり、適用金利が上がり、返済額が増えてしまうということになる。
延滞が続くと、最悪、任意売却や競売によってマイホームを失った挙げ句、住宅ローン返済だけが残るといった事態もあり得る。まさに泣きっ面に蜂、弱り目に祟り目、踏んだりけったりだ。

引用元:コロナショックで「住宅ローン破綻」の恐ろしすぎる現実

住宅ローンの返済が厳しくなってしまったら、適用金利が上がり、返済額が増え、最悪の場合、任意売却や競売によってマイホームを失う可能性がございます。

働くこともできず、住宅も失い、それに伴い家族も失うという可能性が高まっていることから、大恐慌の寸前と言えるでしょう。

彼を知り、己を知れば、百戦危うからず

住宅ローンの優遇金利、上手に活用すれば少ない負担でマイホームを手に入れるための心強い味方になってくれる。
しかし、そこにはリスクも潜んでいるので、その点を十分に理解して、万一に備える対策を立てておかないとたいへんなことになる。
何よりも、優遇金利の仕組みをシッカリと理解しておきたい。
「敵を知り、己を知れば、百戦危うからず」ということだ。

引用元:コロナショックで「住宅ローン破綻」の恐ろしすぎる現実

これを機に、住宅ローンの優遇金利について見直してみるのはいかがでしょうか。

また、本当に新型コロナウイルスの影響で離職せざるを得ない場合には、住宅ローンを提供している金融機関にご相談をお願い致します。

事情を話せば、住宅ローンの支払いを猶予してくれる可能性がございます。

住居確保給付金とは

厚生労働省は都道府県などに対して、「民間賃貸住宅事業者から紹介による住居確保給付金等の相談があった場合の適切な対応について」という業務連絡を出した。
これは、国土交通省が賃貸住宅関係団体などに出した、「新型コロナウイルス感染症に係る対応について」の業務連絡を受けたもの。
これらの対応の中心になるのが、「住居確保給付金」だ。
この給付金は、「生活困窮者自立支援制度」の一部として位置づけられたもので、生活に困っている人の生活基盤となる「住まい」について家賃相当額を支給するものだ。

引用元:家賃が払えない!など新型コロナ影響に、国の「救済」続々と!知っておくべきこと速報

新型コロナウイルスの影響で賃貸住宅の家賃が払えず、もしくは支払いの目途が立たない場合、住宅確保給付金という制度を利用することができるかもしれません。

拙ブログの前身(FC2ブログ)でも取り上げたことのある制度でございますが、リーマンショックに対応するために創設され、今回の新型コロナウイルスの影響で利用しやすくなったようです。

●支給対象者の要件
(1) 仕事を失って(個人事業主の廃業含む)から2年以内であること
(2) 仕事を失う前に世帯の生計を主に支えていたこと
(3) ハローワークに求職の申し込みをしていること
(4) 類似の他の給付を受けていないこと
このほかに、収入・資産が一定額以下(自治体などによって異なる)という条件がある。
また、新型コロナウイルスの影響を受けて、4月1日支給以降は従来あった年齢制限(65歳未満)を撤廃したほか、求職活動などについてもその要件を緩和する策を講じている。
(中略)
加えて、政府の「緊急事態宣言」を受けて、さらに支給対象者を拡大する(4月20日施行)ことになり、4月7日に業務連絡を出したという。
この最新情報を詳しく見ていこう。
「離職又は廃業」に加えて、勤務先の休業や雇い止め、子どもの休校で勤務できないなど、本人には責任のない事情で給料などを得る機会が減少して、「離職又は廃業には至っていないが、こうした状況と同程度の状態に至っている」人も支給要件に該当することになる。
フリーランスも含まれる。

また、2年以内に離職し、アルバイトで生計を維持している(つまり就労していることになる)場合、離職をきっかけに生活に困窮している状態が続いているなら、収入が一定額以下に該当すれば支給対象者になるということも、改めて周知をしている。

引用元:家賃が払えない!など新型コロナ影響に、国の「救済」続々と!知っておくべきこと速報

要するに、新型コロナウイルスによって多大な影響が出て、家賃が支払えないようになりそうだったら、支給される可能性があり、年齢制限も撤廃されました。

詳細なことは、自立相談支援機関の相談窓口にまずはご相談をしてください。

この記事で申し上げたいことは、支給要件が緩和されたので、支給される可能性が高まったということです。
新型コロナウイルスで困った人は助かる可能性がございます。

住宅セーフティネット制度も利用可能

ほかにも、国土交通省では、「住宅確保要配慮者」のために「住宅セーフティネット制度」を用意している。
この制度ではまず、入居審査などにより住宅確保が難しいと言われている「低額所得者、被災者、高齢者、障害者、子育て世帯など」が入居を希望したときに、「入居を拒まない住宅」を登録している。
さらに、登録住宅に対して、住宅の改修や家賃を低額にするための補助金を出している。

引用元:家賃が払えない!など新型コロナ影響に、国の「救済」続々と!知っておくべきこと速報

この「住宅セーフティネット制度」も拙ブログの前身(FC2ブログ)で取り上げた制度でございます。

民間賃貸住宅に入居できない経済的弱者が住宅にアクセスしやすくなるために、入居を拒まない住宅を整備しようと始まった制度でございます。

新型コロナウイルスの影響で、住宅を確保できない方は、グーグルで「住宅セーフティネット制度」で検索してみていただければ幸いに存じます。

本日は以上です。

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