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反逆する武士

皇室

女系天皇が法律的に認められていました。養老律令を読んでみましょう

投稿日:

靖国神社 皇室

大変お世話になっております。
反逆する武士

uematu tubasaです。
初回投稿日時:2020年1月27日(令和2年1月27日)

皇位継承の危機的状況

皇室典範第12条では、《皇族女子は、天皇及び皇族以外の者と婚姻したときは、皇族の身分を離れる》とあり、愛子さまや真子さま、佳子さまは、将来ご結婚されれば皇室から離れます。
男の子を出産されても、その子供に皇位継承資格はありません。
つまり、悠仁さまがご結婚をされて男子をもうけない限り、皇室は断絶する危機にさらされているのです

引用元記事:https://www.news-postseven.com/archives/20200110_1521779.html

まず、基本的なところを説明させていただくと、皇室典範には上記の引用元記事にもございます通り、皇族女子が結婚したら、皇族の身分を離れるということになっております。

ということは、敬宮殿下、眞子内親王殿下、佳子内親王殿下、その他の女王殿下は現行の皇室典範によると、皇室を離れることになります。

したがって、将来的には悠仁親王殿下のみが皇室に残されることが現時点では容易に想定できるということになります。

この絶望的な皇位継承の危機的状況を深刻に捉えないと、皇室に関して論ずる資格無しとあえて言わせていただきたい次第なのです。

甘利大臣も女系容認派

与党の実力者からも容認すべきとの意見が相次ぐ。
自民党の二階俊博幹事長は11月26日の会見で、「男女平等、民主主義の社会を念頭に置いて考えていけば、おのずから結論は出るだろう」と発言。
それに先立つ11月24日には、甘利明税調会長がテレビ番組で、「男系を中心に順位を付け、最終的な選択としては女系も容認すべきだ」と発言した。

引用元: https://www.news-postseven.com/archives/20200110_1521779.html

とうとう女系容認の下地ができてきたようです。
おそらく世論の反応を見るためのジャブだったようで、自民党の支持率が下がらなかったら、女系天皇を認める方向で法案は作られるでしょう。

もし安倍政権かで女系天皇が認められたら、安倍政権の功績の一つになるのではないかと思っています。

国民感情に反する皇室典範

確かに、現行のルールでは仕方がないことかもしれない。
しかし、日本の一般的な家督相続との親和性や、愛子さまのお姿を温かく見守ってきた国民感情からすれば、「なぜ天皇陛下の第1子である愛子さまが天皇になれないのか」という疑問は尽きない。
まして、将来的に皇室の存続も危ぶまれる事態では、もっと議論を尽くすべきではないだろうか。

引用元: https://www.news-postseven.com/archives/20200110_1521779.html/2

この国民感情というところが唯一の救いとなっております。
なぜ天皇の実子である敬宮殿下が次期天皇になり得ないのかという素朴な疑問を一般庶民が持っていることが希望です。

私はこの圧倒的で素朴な国民感情こそが皇室を救うのではないかと考えています。

国民の支持無くして皇室はあり得ず、皇室無くして国民の安定的な生活環境はあり得ないと考えます。

養老律令に女系天皇公認の条文があった

女系の血が許されていなかったとは言えません。
なぜなら、女系天皇を認める文献が残されているからです。
古代日本の基本法だった『大宝律令』『養老律令』では、天皇の子供は親王・内親王の地位が与えられるという規律がありました。
さらに、女性天皇と男性皇族の間に生まれた子供も同じ地位を与えるよう定められていました。
親王・内親王という位は、天皇の血筋を受け継ぐ者が与えられるもの。
男性皇族の血を受け継いだだけならば、子供は『王』『女王』という位になります。
このことからも、女性天皇の子供、つまり女系継承も認められていたと理解できます

引用元記事: https://www.news-postseven.com/archives/20200110_1521779.html/4

上記の引用元記事で高森氏(以下敬称略)が女系が皇統から排除されてきたという主張に異を唱えております。

その根拠が『養老律令』であり、女性天皇と男性皇族の子どもにも、内親王もしくは親王の地域を与えられるように定められておりました。
以下に現代語訳版を掲載させていただきます。

天皇の兄弟、皇子は、みな親王とすること{女帝の子もまた同じ}。
それ以外は、いずれも諸王とすること。
親王より五世(=五世の王 ※ここでは親王を一世として数える)は、王の名を得ているとしても皇親の範囲には含まない。

引用元:養老律令 第十三 継嗣令 第一

上記の通りであり、女性天皇の子にも皇統を受け継ぐ人間としての地位が与えられていました。

したがって、女系が排除されていたというのは律令を見る限り、どうしても同意できません。

仮に男系主義を貫いていたということなのであれば、皇位継承に関する養老律令を改正するはずです。
もしくはそもそもこういった律令を作ることは無かったでしょう。

側室がないと男系は続かない

また、明治の旧皇室典範では、側室との間にできた子の継承を認めていましたが、現在は認めていない。
過去の天皇のうち、平均して3代に1人以上の正妻が男子を生んでいません。
側室を認めていたからこそ男系継承が維持されてきたのです。
側室制度がなくなり、古い制度のままの現代の皇室は、日本史上例を見ない極めて“窮屈な縛り”の中にあるといえるでしょう

引用元:https://www.news-postseven.com/archives/20200110_1521779.html/4

現代において、側室制度が認めらるわけがなく、それでは単純に生まれる子供の数が少ないため、男子が生まれる確率は少なくなります。

また、結婚しても子供が生まれるとは限りません。
したがって、男子が生まれる可能性は5割にも満たないと言えます。

そうであれば、皇族と配偶者の間に子供さえ生まれれば、皇位継承者になるという制度こそが必要なのです。

皇位の安定的継承こそが皇室の未来を形作ると私は信じています。

以上です。

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