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反逆する武士

日本経済

行政現場は疲弊する定額減税。ITエンジニアですら逃げ出したくなる

投稿日:

所得税

大変お世話になっております。
反逆する武士

uematu tubasaです。
初回投稿日時:2024年5月5日(令和6年5月5日)

唐突ではございますが、拙ブログの人気ブログランキングが急上昇しているようです。

本日は定額減税の記事です。

所得税の定額減税の対象者とは

令和6年分所得税について、定額による所得税額の特別控除の適用を受けることができる方は、令和6年分所得税の納税者である居住者で、令和6年分の所得税に係る合計所得金額が1,805万円以下である方(給与収入のみの方の場合、給与収入が2,000万円以下(注)である方)です。
(注)子ども・特別障害者等を有する者等の所得金額調整控除の適用を受ける方は、2,015万円以下となります。

引用元:国税庁「定額減税について」

したがって、令和6年分所得税について確定情報になります。

簡単に説明しますと、所得税の納税者である居住者で所得税に係る合計所得金額が1805万円以下の方とのこと。

給与収入のみの場合や、子ども・特別障碍者等を有する人の場合はその所得制限が異なるらしいです。

しかしながら、ほとんどの世帯が所得税の定額減税対象者に該当するでしょう。

所得税の定額減税金額とは

特別控除の額は、次の金額の合計額です。
ただし、その合計額がその人の所得税額を超える場合には、その所得税額が限度となります。
1 本人(居住者に限ります。) 30,000円
2 同一生計配偶者または扶養親族 (いずれも居住者に限ります。) 1人につき30,000円

引用元:国税庁「定額減税について」

今回の定額減税は所得税の特別控除ということになるようです。

所得税を納税している人1人当たり3万円であり、配偶者や扶養家族1人当たり3万円が減税されるとのこと。

したがって、子育て世帯で、所得税を納税している世帯が一番お得に減税されるということのようです。

少子化対策や物価対策としては有効であると一定の評価はされても良さそうです。

一方で、国税庁のHPには、これらの特別控除の方法がかなり複雑に掲載されています。

行政の現場にかなりの負担が発生するのではないかと危惧しておりましたが、実際に大変な状況のようです。

なぜ現場の人間が涙を流さなきゃならないんだ

東京都内のある区役所で課税業務を担当する30代男性職員はため息をついた。
平日は午後10時過ぎまで約15人の同僚と仕事場に残る日々。
3月下旬からは週末の休みも取れていない。
膨大な量の仕事を生み出している最大の原因が定額減税だという。

引用元:「土日返上」「同僚が倒れた」 “岸田減税”開始まで1カ月 疲弊する現場

東京都内の区役所では、現場の人間が霞が関なのかと言われても仕方ないブラック労働を強いられています。

なぜならば、今回の定額減税が急に岸田総理から打ち出されてしまったからです。

したがって、短期間で事務的な手続きを行う必要があり、労働強度が跳ね上がることになったとのこと。

減税パターンが複雑怪奇過ぎる

減税は所得税(国税)と住民税(地方税)に分けて実施するが、年収額や扶養親族の人数によっては減税のタイミングが異なってくるケースがある。
減税と給付を組み合わせる、年末調整で残った減税分を一括で処理するなど、様々なパターンが出てくるからだ。
(中略)
岸田政権が物価高対策として打ち出した定額減税は、現在のところ2024年度に実施して終わる。
しかし、一度限りの措置のために業務システムに対して複雑な改修対応や事務負担を求める政策は賢明とはいえない。
(中略)
複雑なのは実際には給付が2回になるケースが多いことだ。
年収と家族構成から給付が発生する可能性が高い人は、先行して想定される給付額を計算して2024年6月の時点で給付を行うという。
計算は地方自治体が担うと見られる。
このように減税と給付とを組み合わせる必要がある納税者は、国の見積もりでは全国で2000万人ほどが該当する。

引用元:複雑怪奇な「4万円減税」、業務システムの対応進むも企業の給与事務に募る不安

所得税と住民税に分けて定額減税を実施することとなり、年収額や扶養人数によっては減税のタイミングが異なるとのこと。

確かに、引っ越しをする方もいらっしゃるでしょうし、新生児がお生まれになる場合や、ご老人がお亡くなりになる場合もあります。

したがって、計算がとても煩雑になることはほぼ確実と言えます。

また、暫定的な措置のために、納税額を算出する業務システムに対して複雑な改修対応や事務負担を求めるのは悪手と言えます。

まさに無駄で無意味で徒労に終わる仕事が生み出されていると言っても過言ではないでしょう。

しかも、減税だけでなく、給付も織り交ぜた処理をしなければならず、アルゴリズムは複雑になります。

住民税の減税に関しては居住している地方自治体のHPへ

さて、住民税に関してどれくらいの減税になるのかという点について言及したいと思います。

基本的には、対象者は所得税と同じで、減税額は1人当たり1万円となります。

したがって、1人当たり所得税の定額減税3万円、住民税の定額減税1万円の合計4万円になります。

大雑把な分け方としては、給与から天引きされる場合、公的年金から徴収される場合、納付書を利用する場合でパターンが異なるようです。

そもそも住民税そのものが異質なものらしいので、ご興味ある方は以下の記事をご参照ください。

※参照:住民税、ここがヘンだよ 「4万円減税」で再認識

給付金を再支給で良かったのでは

新柄コロナウイルスの感染拡大のときに、特別定額給付金を支給した前例がございます。

したがって、物価高騰対策給付金として名称を変えて、再支給すれば、口座に順次振り込むだけでOKでした。

マイナンバーと紐づけて支給、不支給を管理することもできますし、時間的に追われることも無かったのではと。

仮に、定額減税だったとしても、政策立案期間、国会審議時間を十分に確保して慎重な対応が必要でした。

以上です。

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