大変お世話になっております。
反逆する武士
uematu tubasaです。
初回投稿日時:2019年6月4日(令和元年6月4日)
デフレ期の消費増税を阻止するのは当然として
まず、私の基本的な消費税に関する考え方から申し上げたいと思います。
デフレ期の消費増税を阻止するのは当然として、消費税を廃止するべきだと考えます。
理由は様々ございますが、その中の一つを本日ご紹介したいと思います。
二重課税を誘発する可能性が高い税制だからです。
二重課税(Tax on Tax)とは物やサービスの価格の内、税金によって上乗せされた金額に対して課税されてしまうことと定義します。
注:私が提示した二重課税の定義以外にも様々な定義がございますが、現実を忠実に反映した定義が必要だと思いました。したがって、この記事においては、この定義でお話を進めます
例えば、1000円のお皿(陶器)が販売されていたとします。我が国日本においては、陶器類1点に対して100円の個別物品税(特定の物品にのみ課せられる税金)が課せられていると仮定します。
もちろん、お皿(陶器)には消費税が課税されます。
消費税率を5%と仮定します。さて、最終的にはお皿はいくらでしょうか。
答えは1155円です。
この不自然さはわかりにくいと思います。
できるだけ丁寧に説明したいと思います。
まず、消費税が課税される前のお皿の価格は1100円です。
お皿の元々の価格と個別物品税を含めた価格です。
実は、この1100円全体に対して消費税が課税されるのです。
ここで疑問が湧いて出てきた方は賢いでしょう。
消費税とは、物やサービスの付加価値に対して課税される税金です。
この場合は1000円に対してのみ課税されるのが本来の消費税であって、100円という個別物品税に対して課税されるのはおかしいのです。
なぜならば、税金によって上乗せされた金額は付加価値ではないからです。
つまり、1000円(お皿の元々の価格)に対して5%ですから、1050円となります。
その消費税を含む金額に100円(個別物品税)を加えた1150円が二重課税ではない本来の最終的なお皿の価格となるはずです。
したがって、5円分(個別物品税に対して消費税が課税されてしまったため発生した税金)は本来支払わなくてもよい税金分となります。
少々わかりにくいかと存じます。
図で理解しましょう。
消費税は二重課税を誘発する
最悪なことに、我が国日本において、二重課税状態の物品が存在するのです。
すべて紹介したら私の負担が著しく増しますので、代表例のみ紹介します。
日本酒、たばこ、ガソリンです。
【日本酒の場合】
日本酒の場合、酒税が課せられます。酒税法によって税率が定められています。国税庁HPによると、酒税とは間接税で、その税率については酒類の数量を課税標準とする従量課税方式が採用されています。
参照URL:https://www.nta.go.jp/shiraberu/senmonjoho/sake/qa/01/03.htm
平たく言えば、お酒の量に対して特定金額を上乗せする方式ということです。
日本酒の場合、1キロリットルに対して120円の税金が上乗せされます。例えば、1キロリットル1880円の日本酒があったとします。
酒税が上乗せされて、合計金額が2000円になります。
この合計金額の全体に対して、消費税が課税されてしまうのです。
したがって、消費税率を5%とした場合、消費税込2100円となります。
酒税に対して課税される分である6円が二重課税に該当します。
私はカシスオレンジと日本酒を好んで嗜みます。
本当に困ったものです。
【たばこの場合】
たばこの場合、たばこ税、たばこ特別税、道府県たばこ税、市町村たばこ税が課せられます。
たばこ税とたばこ特別税が国税として、道府県たばこ税と市町村たばこ税が地方税として徴収されます。
たばこ法によって税率が決められています。
財務省HPによると、たばこは千本当たりいくらという計算がされ、税金が上乗せされます。
参照URL:http://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/consumption/127.htm
紙巻たばこ、パイプたばこ、葉巻たばこ、刻みたばこかみ用及びかぎ用の製造たばこの場合を例として説明しましょう。
たばこ税5,302円、たばこ特別税820円、道府県たばこ税860円、市町村たばこ税5,262円が上乗せされます。
課税額合計は12,244円となります。この金額に消費税が課されてしまいます。
税率を5%とするならば、612.2円が二重課税に該当します。
たばこ千本当たり約612円も過剰に税金を徴収されてしまいます。
たばこは他の物品に比べても税金が高いことなどがJTのHPで紹介されています。
参照URL:http://www.jti.co.jp/tobacco-world/journal/tax/index.html
私は非喫煙者ですから関係ないのですが、日本経済の行く末を真剣に考えた場合見過ごすことなどできませんでした。
【ガソリンの場合】
ガソリンの場合、国税でかつ間接税として揮発油税と地方揮発油税が課せられます。
2つ併せてガソリン税と一般的には呼ばれています。
それぞれ揮発油税法と地方揮発油税法で税率が定められています。
揮発油税ではガソリン1リットルにつき24.3円が上乗せされます。
詳しくは揮発油税法を参照して下さい。
参照URL :http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S32/S32HO055.html
地方揮発油税ではガソリン1リットルにつき4.4円が上乗せされます。
(詳しくは地方揮発油税法を参照して下さい。
参照URL:http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S30/S30HO104.html)
しかし、現在では特例税率が適用されており、1リットルにつき揮発油税として48.6円、地方揮発油税として5.2円がガソリンの元々の価格に上乗せされる状態が継続しています。
詳しくは租税特別措置法を参照して下さい。
参照URL:http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S32/S32HO026.html
計算が複雑になりますので、ここではガソリン税のみを対象として、二重課税について試算します。
ガソリン税が1リットル当たり53.8円とし、消費税率が5%と仮定します。2.69円の二重課税が発生します。
地方在住の方にとってガソリン税は邪魔だと思います。
公共交通機関が都会と比べると整っていないので、自動車やバイクで移動しなければならない場面が多いのです。自然とガソリンを使用する量が多くなります。
ここまでの説明で、二重課税を誘発するという点については十分にご理解いただけたと信じています。
消費税とは他の税制との組み合わせによって、二重課税状態になりやすいという根本的な欠陥を抱えた税制です。
消費税とは税金を徴収する側からすると、濡れ手で粟の税制です。
そして、税金を徴収される側からすれば傷口に塩を塗られるような税制であると言えるでしょう。
結論を再度申し上げます。
消費税は廃止されなければなりません。
以上です。