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反逆する武士

日本経済 現代貨幣理論

ユニバーサル・ベーシックインカムの支給額を所得税の課税対象とせよ

投稿日:

特別定額給付金 ベーシックインカム

大変お世話になっております。
反逆する武士

uematu tubasaです。
初回投稿日時:2022年7月20日(令和4年7月20日)

本日はユニバーサル・ベーシックインカムと所得税について簡単にまとめてみました。

ベーシックインカムの定義

本記事の前提条件であるuematu tubasaが主張するユニバーサル・ベーシックインカムを再度定義していきたいと思います。

ユニバーサル・ベーシックインカムとは、すべての国民に対して定額のお金を定期的に支給することで、相対的貧困を撲滅し、既存の社会保障体制を補完する給付金政策の1つの形態です。

ベーシックインカム推進の国際機関であるベーシックインカムアースネットワーク (BIEN) はベーシックインカムの定義を公開しました。

※参考記事:https://basicincome.org/news/2016/10/international-biens-clarification-ubi/

簡単にまとめると以下の通りになります。

1、定期的 (Periodic): 一定の間隔で支払われる (例えば毎月ごと)。1回限りではない。
2、現金給付 (Cash payment): 交換に適しており、受領者が何に費やすか決定できるものによって支払われる。

つまり、食べ物やサービス、特定の用途に限られた引換券などは該当しない。

3、個人向け (Individual): 個人に支払われる。世帯への給付ではない。
4、普遍的 (Universal): 資産調査なしにすべての人に支払われる。
5、無条件 (Unconditional): 労働要件や働く意思の実証なしに支払われる。

私の主張するユニバーサル・ベーシックインカムの定義

上記に該当するのが定義上はベーシックインカムとなります。
私の主張するユニバーサル・ベーシックインカムには、以下の条件をさらに付与します。

6、ベーシックインカムの財源として、税金を新規創設しない、既存の税金の税率の引き上げは行わない。
7、ベーシックインカムとして支給した現金は所得税の課税対象に含まれる。

8、ベーシックインカムの支給対象は日本国民に限られる。
9、ベーシックインカムの支給額は国民1人当たり月額5万円として、社会的影響を鑑み増減することは有り得る。

10、服役中はベーシックインカムの支給を停止する。

11、ベーシックインカム導入に際して、既存の社会保障制度は維持または拡充される。
12、ベーシックインカム以外の所得によって、ベーシックインカムで支給する金額に変更は無い。

以上を前提として、以下さらに議論するべきことをまとめてみたいと思います。

給付金を所得税の課税対象にするべき

私はユニバーサル・ベーシックインカムを導入するにあたり、給付金を所得税の課税対象とするべきと主張しております。

なぜならば、効率的な格差是正のためには必要なことであり、インフレ対策にもなると考えているからです。

年間所得が200万円の会社員と年間所得が2000万円の経営者が存在していたとします。

この場合の所得格差は単純計算で10倍となります。
仮に年間100万円のユニバーサル・ベーシックインカムが各個人に支給されるとどうなるでしょうか。

結果、年間所得が300万円の会社員と年間所得が2100万円の経営者に変化します。

この場合の所得格差は7倍となり、所得格差は縮小することになります。

さらに言えば、給付金も所得税の課税対象となり、年間所得300万円の会社員は10%の課税、年間所得2100万円の経営者には40%の課税がなされたとします。

その結果、年間可処分所得が270万円の会社員と年間可処分所得が1260万円の経営者となります。

この場合の所得格差は約4.66倍となります。
※1260万円÷270万円=約4.66

ただ、これは私なりに大雑把に計算したことであり、現実の所得税を加味して計算したわけではございません。

場合によっては、所得税の課税対象とすることによって所得格差が拡大してしまう可能性もございます。

所得税に関する知識を深めた上で制度設計をしないと、机上の空論になる危険があります。

給付金政策の弱点はインフレになりやすい点である

ステファニー・ケルトン教授(現代貨幣理論の提唱者)は著書『財政赤字の神話 MMTと国民のための経済の誕生』の中で、給付金政策にも言及されております。

給付金政策には実物的制約がある、言い換えるのであればインフレになりやすいと主張されております。

ある意味、ユニバーサル・ベーシックインカムに限らず、給付金政策全般に言えることであり、正しい批判かと存じます。

私の主張するユニバーサル・ベーシックインカムでは、家計(個人)に対して直接給付するので、購買力が増強されます。

したがって、需要が喚起され、供給を需要が上回り、インフレになりやすいというのは理解できます。

その場合の対策としても、ユニバーサル・ベーシックインカムでの給付金を所得税の課税対象とするべきなのです。

所得税は累進課税です。
要するに高所得者からは税金を多く徴収し、低所得者からは税金を少なく徴収することになります。

ユニバーサル・ベーシックインカムを導入して、民間経済が活性化してインフレになった場合、日本国民個々人の所得は増えます。

その場合、所得税の課税対象も増え、税率も自動的に引き上げられることになりますので、購買力を適切に弱めることができます。

稼ぐ力で給付金が減額されることはないからこそ

ビルトインスタビライザーを重視するため、私はユニバーサル・ベーシックインカムの給付金を所得税の課税対象とするべきと主張しているのです。

給付金を所得税の課税対象することに対して、生きるための必要な基礎所得に対して課税するべきではないという批判がございます。

ただ、その批判が成り立つのは、その個人がユニバーサル・ベーシックインカムでしか所得を得られないという場合に限られます。

ユニバーサル・ベーシックインカムだけでなく、労働によって所得を得ることができる資本主義国家であれば、給付金を課税対象とすることのデメリットはそこまで大きくは無いと考えます。

労働以外で考えられるのは、株式の配当金、不動産から得られる家賃収入など様々ございますが、ユニバーサル・ベーシックインカム以外で稼ぐ手段がある社会なのかというのは重要です。

以上です。

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