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日本経済

消費税の基礎知識として非課税、不課税、重加算税、滞納について学ぶ

投稿日:

消費税

大変お世話になっております。
反逆する武士

uematu tubasaです。
初回投稿日時:2019年9月4日(令和元年9月4日)

非課税と不課税の違いについて

消費税にはとても複雑な制度の上に成り立っております。
先日の記事の中で例として示したセブンイレブンの「和風ツナマヨネーズ」では通常に消費税が課税される場合と免税になる場合を説明しました。

本記事では非課税になる取引と不課税になる取引ついて説明したいと思います。

【非課税取引】

非課税取引は、土地の譲渡や貸付け、金融取引、医療など消費税がかからない取引が行われる場合に該当します。
非課税売上に消費税がかからないのと同時に、非課税売上のための課税仕入れがあっても、その税額は控除できません。
課税上の優遇を受ける免税とは区別されています。

金井恵美子『「できる!」経理担当者入門 一夜漬け消費税 [改訂版]』p36より一部引用

少々わかりにくいので、丁寧に説明しましょう。
とある総合病院が日本国内に存在したとします。

健康保険に加入している会社員が風邪を引きました。総合病院のお医者さんから医療行為(例えば、注射や点滴)を受けて、全回復しました。

病院は医療行為に必要な医療器具を民間業者から仕入れており、その取引の際には消費税が課税されています。このような場合、会社員は消費税を払わず、病院側が消費税を支払います。

つまり、最終消費者に対してサービスを提供した経済主体が消費税を負担して、最終消費者は消費税を負担しません。

この制度も少々厄介です。

健康保険、国民健康保険その他公費負担医療、高度先進医療は非課税なのですが、自由診療(予防接種、健康診断、美容整形、審美歯科診療、はり、きゅうなど)は課税対象なのです。

ややこし過ぎます。
さらに付言するならば、家賃支払いに関しても非課税取引になります。

事務所などの建物を貸し付ける場合の家賃は課税の対象となります。
この場合、家賃を土地部分と建物部分とに区分している場合でも、その総額が建物の貸付けの対価として取り扱われます。
なお、住宅用としての建物の貸付けは、貸付期間が1か月に満たない場合などを除き非課税となります。
ただし、契約において住宅用であることが明らかにされているものに限ります。

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6225.htm

家賃支払いの明細に消費税という欄がないということに気づいた方は多いのではないでしょうか。

【不課税取引】

不課税取引は、国外で行われる取引、贈与や寄付・損害賠償金など、消費税の計算に全く関係ない場合に該当します。

金井恵美子「できる!」経理担当者入門 一夜漬け消費税 [改訂版]のp36より一部引用

海外で取引が完結している場合は消費税の課税対象外なので、不課税となります。

贈与や寄付・損害賠償品に関しては、何等かの付加価値を生み出しているわけではなく、単純にお金が移動しているだけなので、不課税となります。

いわゆる付加価値税や国内事業取引税という性格を理解していればご理解が早いのではないかと思います。

重加算税も要注意

重加算税について、今注目されているのが消費税調査。
10月からは現行8%から10%に2%上げられるため、国税の消費税だけでなく地方消費税にも関心が集まっている。
国税通則法では、地方消費税と消費税の課税対象は同一であることから、事業者が消費税の国税通則法第68条第1項または第2項(重加算税)に規定する課税標準等または税額等の計算の基礎となるべき事実の全部または一部を隠ぺいし、仮装していたことにより重加算税を課する場合には、地方消費税についても当然に重加算税を課すとしている。

https://kaikeizine.jp/article/11390/

消費税は国家財政においてますます重要性が高まるようです。
課税標準または税額の基礎になる事実の全部または一部を隠蔽する、欺くという行為には重加算税を課すとのこと。

滞納も多い

結論から申し上げれば、消費税とは他の税制と比べると滞納が多いです。
国税庁HPを閲覧し、平成25年度の租税における新規発生滞納額を調べました。

消費税による新規発生滞納額が租税全体の新規発生滞納額の5割以上を占めています。(参照URL:https://www.nta.go.jp/kohyo/press/press/2014/sozei_taino/index.htm

なぜ消費税は滞納されてしまうのでしょうか。
なぜならば、消費税は間接税であり、流用することが可能だからです。

繰り返しになりますが、消費税とは他人のお金を一時的に預かって税務署に納付する税金です。

したがって、他人から預かったお金を「資金繰りが大変だから」という理由で流用することも可能なのです。

とある中小零細企業の経営状態が悪化したとします。
仕入れ先の取引企業に対して代金を支払う必要に迫られます。
不渡りにはなりたくないわけです。

そこで自社の帳簿を調べてみたら、消費税分ということでお金があるわけです。
経営者としては企業の生き残りを第一に考えます。消費税分として一時的に預かっているお金を仕入れ代金として支払ってしまいます。

その後の売上からお金を流用して、消費税分として納付すればいいと安易に考えてしまいます。

しかしながら、そんなに事が上手くいくとは限りません。
さらに経営状態が悪化することもあります。結果として、消費税を滞納してしまうのです。  

日本の経営者は基本的に真面目な方が多いので、精神的につらい状況に追い込まれてしまいます。税務署からの取り立てもつらいことでしょう。

消費税は滞納を誘発しやすい税制なのです。
すべてのエコノミストと経済学者に申し上げます。安易に消費増税を口にするのは控えた方がよろしいかと存じます。

民間企業の苛烈な生き残り競争を知らない人間、もしくは現場を知らない経済人だと思われてしまいますよ。

以上です。

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