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両親から相続した土地の登記をサボると大変なことになるらしいですよ

投稿日:

土地

大変お世話になっております。
反逆する武士

uematu tubasaです。
初回投稿日時:2021年2月7日(令和3年2月7日)

所有者不明の土地を相続したら

政府が「所有者不明土地」対策を本格化させているようでして、所有者不明土地は誰が所有しているのかが分からない土地で、相続の際に親の家や土地の名義変更をせず、長年放置することなどで発生してしまいます。

長年放置することで、所有者が曖昧となってしまい、外国人に乗っ取られてしまえば、座して侵略を誘発してしまいます。

政府は不明状態になった土地の相続人の割り出しを始めたのに続き、通常国会に相続登記を義務化することなどを柱とする法案を提出する予定であり、成立すれば2023年度から順次施行するとのこと。

※参考記事:相続空き家、放置は禁物 登記義務化23年度にも

本日の記事は、空き家を相続した場合には、すぐに親族で話し合いを行い、できるだけ早く登記を行うことを推奨する記事でございます。

相続登記などを義務化するのは、所有者不明土地問題が深刻だからです。
公共事業や都市再開発で土地の買収に時間を浪費して、国土強靭化の阻害要因になるかもしれません。

拙ブログの読者様には不動産で苦労していただきたくはないので、積極的に情報提供させていただきます。

相続登記の義務化

1つは土地・建物の相続登記の義務化だ。登記は現在任意で申請期限もないが、改正案では相続開始から3年以内に登記することを義務付ける。
期限内に登記せず、督促にも応じない場合は10万円以下の過料とする。
不動産売買の所有権移転では登記が義務ではないのに比べ「異例の厳しい措置」と弁護士の上柳敏郎氏は話す。
不動産の所有者が住所などを変えた場合も2年以内の登記を義務付け、応じないと5万円以下の過料がかかるようにする方針だ。

引用元:相続空き家、放置は禁物 登記義務化23年度にも

土地・建物の相続登記の義務化が実現する可能性がございまして、現在は任意で申請期限もないらしく(そもそもそれは駄目だろうって話なのですがね・・・)法律の改正案で3年以内に登記しないと過料なのだそうです。

不動産売買によって、所有者が変更される場合も登記が義務ではない(それも駄目だろうって話なのですがね・・・)のですが、義務化され、義務違反で過料になる予定です。

私個人としては不動産売買や不動産相続による登記義務違反の場合は懲役刑でもおかしくはないと思います。

なぜかと申しますと、土地や不動産という公共財が付随した財産の所有権は明確にしないと争いの元になるからです。

あまりにも過激な刑罰を科すと、様々な人々から反発の声が出てきてしまうので、過料というところに落ち着いたのではないかと推察します。

遺産分割協議に期限を設ける

2つ目のポイントは遺産分割協議に期間を設けること。
亡くなった人の遺言がない場合、相続人は話し合いで「誰がどの財産をどれだけ相続するか」を決める必要がある。
(中略)
改正案は相続開始から10年を過ぎると原則として法定相続割合で分けるようにする。
「相続人が希望しなくても法定相続分の土地を持たされる可能性がある」と司法書士の船橋幹男氏は話す。

引用元:相続空き家、放置は禁物 登記義務化23年度にも

空き家を相続する場合、当然のことながら遺産という扱いになりますから、遺産分割協議をする必要がございます。

ただ、その遺産分割協議が進まないまま、空き家として放置されてしまうということがあるようなので、原則として10年という期限を設け、それでも決まらない場合は法定相続割合で分けることになるようです。

相続人が希望しなくても土地や建物を持たされる可能性があります。
したがって、固定資産税を支払うリスクがいきなり降りかかるという可能性もゼロではありません。

日本政府に土地所有権を引き取ってもらえるかもしれない

3つ目は「土地所有権の国庫帰属制度」の新設。
相続人が不要と判断した土地を国が引き取る仕組みで、相続人は10年分の管理費を払う。
売却や賃貸も困難な市場価値の乏しい不動産を抱える相続人のニーズは強いとみられる。

引用元:相続空き家、放置は禁物 登記義務化23年度にも

土地や空き家が売れない、貸せない、利活用できないという場合で、負動産という状態になっていた場合、国庫に帰属させるような制度を新設させるようです。

これでかなりの土地所有権が不明であるという状態を解消できるのではないかと個人的には期待しております。

首都圏以外に在住している方であれば検討の余地ありなのではないでしょうか。

登記官の権限が強化される

そんな中、所有者不明の土地を一定の条件を満たせば売却できる法律が成立しました。

日経新聞電子版の記事から一部引用させていただきます。

登記官に旧土地台帳を調査する権限などを与え、所有者がわかれば登記官が登記を変更できる。調べてもわからなければ、土地を利用したい自治体や企業の申し立てで裁判所が管理者を選び、売却できるようにする。

https://www.nikkei.com/article/DGXMZO44919200X10C19A5EA3000/

登記官の権限が強くなり、登記官が登記を変更できると?
これは画期的ですね。

あまりにも私権が強いため、登記変更できないのが問題でした。

土地を利用したい自治体や企業の申し立てで裁判所が管理者を選定し、売却できれば、駅前開発で所有者不明だから開発できないということは無くなるでしょうし、公共投資で土地を利用したい場合にも解決方法ができたことになります。

ただ、問題がございまして、この法律によって解決可能な土地は全国の1%にとどまるとのこと。
抜本解決には至らないということのようです。

やはり、所有権の放棄のための制度設計と相続登記の義務化、それに伴う罰則の強化が急務であると言えましょう。

そのための法律が整備されるということで嬉しい限りです。

以上です。

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