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柴咲コウさんに感謝したい。種苗法とは農作物に関する特許法なのでは

投稿日:

農業

大変お世話になっております。
反逆する武士

uematu tubasaです。
初回投稿日時:2020年5月2日(令和2年5月2日)

柴咲コウさんが種苗法についてツイート

「新型コロナの水面下で、『種苗法』改正が行われようとしています」。柴咲さんは2020年4月30日、ツイッターでこう切り出した。
ネット上では、感染拡大への対応ぶりに注目が集まる陰で、政府が論議のあるいくつかの重要法案を国会で通そうとしていると、話題になっている。
柴咲さんは、そのことを意識したらしく、次のように問題提起した。
「自家採取禁止。このままでは日本の農家さんが窮地に立たされてしまいます。これは、他人事ではありません。自分たちの食卓に直結することです」

引用元:「種苗法改正案」で農家が窮地に? 柴咲コウ警鐘も、農水省「誤解が解ければ反対する理由ないのでは」

 柴咲コウさんが種苗法についてツイートされているという情報が私のTwitterにも寄せられておりまして、本当に嬉しい気持ちになりました。

今後も政治や経済に関するツイートをしていただければ幸いに存じます。
議論の起爆剤になる可能性がございますので、何卒宜しくお願い致します。

さて、本日は種苗法という法律について、簡潔に説明しつつ、私なりの種苗法改正についての考えを述べさせていただきたいと思います。

種苗法の一部改正案の目的について

農林水産省のHPを調べ、種苗法の一部改正案についてまとまっている記事がございましたので、ご参考までにご紹介したいと思います。

まずご紹介したいのは、なぜ種苗法の一部改正が必要なのかという疑問に端的に答えているところです。

農業者の皆様に、優良な品種を持続的に利用してもらうためです。
日本で開発されたブドウやイチゴなどの優良品種が海外に流出し、第三国に輸出・産地化される事例があります。
また、農業者が増殖したサクランボ品種が無断でオーストラリアの農家に譲渡され、産地化された事例もあります。
このようなことにより、国内で品種開発が滞ることも懸念されるので、より実効的に新品種を保護する法改正が必要と考えています。

引用元:種苗法の一部を改正する法律案について

簡単に説明すると、日本で開発された新規の登録品種が海外に流出して、第三国においてブランド農作物として地位を確立してしまい、日本の農作物の強力なライバルになってしまうのを防止するというのが目的のようです。

さらに付言すれば、種苗法の一部改正を行い、登録品種の権利を守らないと、新品種の開発に対する意欲が失われ、なおかつ新品種の開発の結果得られるであろう利益も失われる可能性がございます。

新品種を開発して、登録したとしても、自由に自家採取(種苗を購入せず、以前に栽培した農作物から得られた種苗を次回の作付けで利用すること)されてしまったら、種苗が買われず開発者は利益を得られません。

また、自由に自家採取されてしまい、海外に流出して第三国でブランド化してしまうと日本から海外への農作物輸出で得られる利益も極端に少なくなるかもしれず、新品種の開発が停滞する可能性がございます。

種苗法で保護されるのは登録品種のみ

種苗法において保護される品種は、新たに開発され、種苗法で登録された品種に限られ、それ以外の一般品種の利用は何ら制限されません。

引用元:種苗法の一部を改正する法律案について

上記でも軽く触れましたが、この種苗法で保護される品種というのは登録品種であり、一般品種の自家採取などは自由なのだそうです。
種苗の大半は一般品種であるということも申し上げておきます。

あえて付言しますが、自家採取にはデメリットがあるそうです。
発芽率が悪くなる(種を蒔いても芽が出ない)または、作物の品質が悪くなるということがあるそうなので、基本的に農家さんは種苗を購入するらしいです。

許諾を得れば、登録品種も自家採取可

改正法案で、自家増殖に許諾が必要となるのは、国や県の試験場などが年月と費用をかけて開発し、登録された登録品種のみです。
そのような登録品種でも許諾を受ければ自家増殖ができます。

引用元:種苗法の一部を改正する法律案について

したがって、登録品種であっても許諾を受けることができれば、自家採取が可能となります。
自家採取が一律で禁止されるため、農家の負担が多大になるというのは嘘です。

登録品種の許諾制が無ければ、登録品種の海外流出を抑制することは難しいでしょう。
今回の一部改正案でそれを付加することになるそうです。

現在は登録品種が販売された後、海外に持ち出されることは違法ではない。
また、登録品種が自家増殖された後に海外に持ち出されることは違法だが、農水省によれば増殖の実態が把握できないため抑止できないという。
登録品種の果樹などを接木で自家増殖したものの一部が採取されて海外に流出してしまうケースがあったとしても把握できない。

そこで法改正によって品種の育成者権者(農研機構や都道府県の試験場など)が輸出先国や栽培地域など条件を指定できるようにするというもの。
その条件に反して海外へ持ち出したり、指定地域外で栽培した場合は育成者権の侵害となる。
侵害罪は10年以下の懲役または1000万円以下の罰金とすることが改正法案に盛り込まれている。

引用元:種苗法改正 生産現場への周知必要

登録品種を開発した主体が輸出先の国や栽培地域を指定できるということらしいですね。
そして、それらに違反したらかなりの厳罰に処せられるようです。

許諾料について公的機関が開発した品種であれば高額になることは想定されないとしているほか、許諾料自体が優良品種の開発に投じられるものとしている。

引用元:種苗法改正 生産現場への周知必要

許諾料が高くなってしまった場合は、いわゆる専業農家さんが苦しむことになることは必至でございます。

ということは種子法が廃止されたのは種苗法の一部改正案においても痛手だったということになるのではないでしょうか。

公的機関において、公共目的で種子を開発することの根拠法が種子法だったはずです。

海外の大企業が新品種を登録して、それを利用せざるを得ないという状況に追い込まれる可能性がございます。
そうしたら、許諾料も多大に支払うことになるかもしれませんね。

そして、この種苗法の一部改正案だけでは登録品種の海外流出を完全に防ぐということはできないと思います。
※これは本筋の話とはまた別なので、割愛させていただきます。

種苗法の一部改正案の概要を理解すればするほど、グローバリズムへの反逆という側面があり、種苗に関する特許法のような性質がある法律なのだと理解するに至りました。

人・物・お金が国境を越えて自由に移動できることを理想とする考えがグローバリズムと定義します。

グローバリズムに賛同する立場の者であれば、種苗も国境を越えていいはずですし、自由な農業を推進するはずです。
今回の一部改正案のような規制強化などに反対するでしょう。

実務的なデメリットはある

ただし、生産者コスト増の懸念や、JAなどで事務負担も考えられることから負担軽減を図る仕組みも必要で、農水省は団体などまとめて許諾を得ることができるよう検討していくとする。
登録品種は新たなに品種開発されたものであり、在来種や1年以上流通している品種は品種登録できない。
これまで栽培している一般品種が登録されて許諾料が発生するようなことはない。

引用元:種苗法改正 生産現場への周知必要

上記の農業協同組合新聞によると、種苗法の一部改正案においては実務的なデメリットがあるようです。

確かに、登録品種の自家採取などの許諾を得る場合、農家毎に申請するとなれば、事務的な手続きが多大になります。

そのような場合は、地域の団体などに一括して許諾を与え、その団体が一括して責任を負うという方式にする方がよろしいでしょう。

また、一般品種が登録品種に変わり、許諾料が発生するようなことはないとのこと。

種子法を復活させるならば、種苗法の一部改正案に賛成したい

正直に申し上げて、種苗法に反対する理由があまりないように思えるのですが、拙ブログの読者様はいかがお考えでしょうか。

市場原理に頼らない形式での新品種開発を行うことの根拠法である「種子法」を復活させるならばという条件付きではございますが、私は種苗法の一部改正案に賛成したいと思います。

ただ、種子法を復活させる予定が全く無いということなのであれば、反対します。
種子法の復活も含めて、法案を提出してほしいです。

以上です。

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