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反逆する武士

日本経済

消費税のあまり知られていないデメリット。益税、滞納、経理の負担増

更新日:

大変お世話になっております。
反逆する武士

uematu tubasaです。
初回投稿日時:2019年6月24日(令和元年6月24日)

本日は消費税のあまり知られていないデメリットをご紹介する記事です。

益税が発生するというデメリット

消費税は間接税なので、一時的に事業者が消費者から預かったお金を流用することが可能です。

本記事で説明する「益税」という問題は一時的な流用ではなく、事業者の懐に完全に入ってしまう可能性があるというお話です。
簡潔に言えば、他人のお金を自分のお金にすることができてしまうのです。

消費税の納税義務者は現在では年間の売上高が1000万円を超える事業者であると規定されています。

消費税の制度的なお話からすれば、年間売上が1000万円以下の事業者がお客様に物やサービスを売る時に消費税を上乗せして売ってはいけないことになります。

しかしながら、一般のお客様は物やサービスを購入するお店が消費税の納税義務者なのかどうかなんてわかりません。

したがって、年間売上が1000万円以下の事業者が物やサービスを販売するときに、消費税分として上乗せした場合、不当に懐に入れることが可能なのです。

ただ、この「益税」問題とは不当に消費税を懐に入れている事業者を断罪すればいいだけの単純な問題ではありません。

なぜならば、年間売上1000万円以下の事業者も仕入れの段階で消費税を支払っている可能性があるからです。

仕入れ先が年間売上1000万円以下の事業者だけとは限りません。
そうなると「益税」が発生しているわけではないとも言えます。

仕入れ段階で発生した消費税の支払い額を最終消費者であるお客様にご負担いただいただけという理屈も成り立ちます。

本当に「益税」が発生しているのであれば取り締まるべきですし、仕入れ段階で消費税を支払っている事業者もいるのであればグレーゾーンに該当してしまいます。

本節で何を主張したいかと言いますと、税金の徴収において、公正さを追求するべきだとは思いますが、消費税の徴収を厳密に行うことは労力の無駄になるのではないかと。

簡素の原則』に完全に違反しています。
税務署職員が事業者の帳簿などをすべて調べて、徴収できた消費税が100円だったという笑えない話になる可能性があります。

消費税は労力に見合った金額を徴収できない税金なので、社会的損失が大きいのです。

滞納が発生しやすいというデメリット

結論から申し上げれば、消費税とは他の税制と比べると滞納が多いです。
国税庁HPを閲覧し、平成25年度の租税における新規発生滞納額を調べました。

消費税による新規発生滞納額が租税全体の新規発生滞納額の5割以上を占めています。

参照URL:https://www.nta.go.jp/kohyo/press/press/2014/sozei_taino/index.htm

なぜ消費税は滞納されてしまうのでしょうか。
なぜならば、消費税は間接税であり、流用することが可能だからです。

繰り返しになりますが、消費税とは他人のお金を一時的に預かって税務署に納付する税金です。

したがって、他人から預かったお金を「資金繰りが大変だから」という理由で流用することも可能なのです。

とある中小零細企業の経営状態が悪化したとします。
仕入れ先の取引企業に対して代金を支払う必要に迫られます。不渡りにはなりたくないわけです。

そこで自社の帳簿を調べてみたら、消費税分ということでお金があるわけです。経営者としては企業の生き残りを第一に考えます。

消費税分として一時的に預かっているお金を仕入れ代金として支払ってしまいます。

その後の売上からお金を流用して、消費税分として納付すればいいと安易に考えてしまいます。

しかしながら、そんなに事が上手くいくとは限りません。
さらに経営状態が悪化することもあります。
結果として、消費税を滞納してしまうのです。  

日本の経営者は基本的に真面目な方が多いので、精神的につらい状況に追い込まれてしまいます。
税務署からの取り立てもつらいことでしょう。

消費税は滞納を誘発しやすい税制なのです。
すべてのエコノミストと経済学者に申し上げます。
安易に消費増税を口にするのは控えた方がよろしいかと存じます。

民間企業の苛烈な生き残り競争を知らない人間、もしくは現場を知らない経済人だと思われてしまいますよ。

経理担当者の負担が増える

ここでは私自身の経験を語りましょう。
私はとある民間企業で経理業務に携わっていたことがあります。

その当時、消費税に関する知識が全くなかったので苦労した覚えがあります。
帳簿や収支報告書で消費税抜表示と消費税込表示の2パターンをexcelの表に作成する必要がございました。

とても煩わしいと感じました。
簡単な関数を使用すればよかったのですが、それだけでも面倒だったことを覚えています。

そして、端数をどのように処理するのかが一番大変でした。端数計算については、国税庁HPより一部引用します。

その課税期間の課税標準額は、原則として、その課税期間中の課税資産の譲渡等の税込価額(消費税額及び地方消費税額を含みます。)の合計額に108分の100を掛けて算出した金額となります。そして、この金額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てます。

https://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6371.htm

その当時は経理についてよくわかりませんでしたから、そこまで精神的に追い詰められることはありませんでした。

しかしながら、消費税の制度上、間違うと追徴課税されてしまいますので、経理担当者の精神的負担は大きいのではないかと推察します。

以上です。

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