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日本経済

所有者不明の土地が国土強靭化の障壁になる登記官の権限が強化される

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大変お世話になっております。
反逆する武士

uematu tubasaです。
初回投稿日時:2019年5月18日(令和元年5月18日)

国土強靭化に賛成ですが、心配が・・・

私は国土強靭化に賛成です。
我が国日本は自然災害大国です。

地震、台風、津波、豪雪、河川の氾濫などにより人命が失われ、老朽化したインフラが人々の生活を脅かします。

そういったことを防ぐためには、コンクリートを整備し、しっかりとした防災・減災のための対策を実行するべきです。

公共投資を着実かつ大規模に実行し、高速道路を大幅に延長し、湾港を整備して大型輸送船の受け入れ体制を構築し、できるだけ利便性が高い国土、安全に住める国土を実現するべきです。

ただ、それには問題がございます。

新たなインフラを構築するためには、新たに土地を取得する必要があります。
もし、取得予定の土地が所有者不明で、公共のために利活用できないとなったらどうなるのでしょうか。

我が国日本の所有者不明の土地が国土強靭化を阻む障壁となります。

地方の土地を取得して、新たに新幹線が通行する線路を建設したり、開かずの踏切を解消するため、歩道橋などを建設する際に、所有者不明の土地や所有者不明の住宅や建物がある場合は、どうしようも無くなります。

我が国日本の所有権はかなり厳重に守られておりますので、公共のためのとは言え、所有者の許可を得なければならず、所有者が不明となると、そこで公共投資がストップしてしまうのです。

また、土地や建物に課税される”固定資産税”も徴収が困難になります。

国土強靭化を推進する方々がなぜこの問題を取り上げないのか理解に苦しむのです。

2040年には北海道と同等の面積の土地が所有者不明の土地となるという見通しがございます。

この問題をどのように予防し、どのように解決し、紛争になった場合は法的にどのように処理するのか、不安材料があり過ぎます。

いっそのこと、所有者が不明の土地は日本政府が接収する・・・と定めたいのですが、私的財産権の保有は近代国家の基本原則ですから、それを蔑ろにすることはできません。

解決へ一歩踏み出す法律が成立

そんな中、所有者不明の土地を一定の条件を満たせば売却できる法律が成立しました。

日経新聞電子版の記事から一部引用させていただきます。

登記官に旧土地台帳を調査する権限などを与え、所有者がわかれば登記官が登記を変更できる。調べてもわからなければ、土地を利用したい自治体や企業の申し立てで裁判所が管理者を選び、売却できるようにする。

https://www.nikkei.com/article/DGXMZO44919200X10C19A5EA3000/

登記官の権限が強くなり、登記官が登記を変更できると?
これは画期的ですね。

あまりにも私権が強いため、登記変更できないのが問題でした。

土地を利用したい自治体や企業の申し立てで裁判所が管理者を選定し、売却できれば、駅前開発で所有者不明だから開発できないということは無くなるでしょうし、公共投資で土地を利用したい場合にも解決方法ができたことになります。

ただ、問題がございまして、この法律によって解決可能な土地は全国の1%にとどまるとのこと。
抜本解決には至らないということのようです。

やはり、所有権の放棄のための制度設計と相続登記の義務化、それに伴う罰則の強化が急務であると言えましょう。

私は不動産所有権放棄制度の確立が急務であると考えます。
なぜならば、最終処分することができない土地が経済合理性を度外視した価格で、外国人に購入され、国家安全保障上の脅威になり得るからです。

自衛隊の基地の真横に外国人保有の住宅及び土地があった場合、そこを軍事拠点として自衛隊への奇襲に利用することも想定しなければなりません。

所有権を放棄したい場合、現状ではできません。
けれども、不動産の相続放棄をした場合には、国に引き取ってもらうことが可能です。

相続放棄は不要な不動産のみを選択的に行うことはできませんので、全財産を放棄することになります。

それが嫌で、止む無く土地も含めて相続し、土地に関しては登記をサボタージュすることにより登記料を節約し、土地の管理も怠りがちになります。

相続人全員が相続放棄して相続人不在となった場合、自治体などの申し立てによって選任された相続財産管理人が相続財産を管理し、一定の手続きを経た後、金銭や不動産などの残余財産は国庫に帰属することになります。

参考URL:https://www.mof.go.jp/about_mof/councils/fiscal_system_council/sub-of_national_property/zaisana301221e.pdf

要するに、国が管理する不動産ということになります。国の管理する不動産に変化させる仕組みが存在します。

しかし、現状、相続財産管理人の選任には費用が発生するため、相続放棄後、このような手続きが行われるのは稀なのだそうです。

民法第239条 第2項においては「所有者のない不動産は、国庫に帰属する。」と規定されております。

この民法規定を以てして、根拠法とし、所有権が不明な場合の制度を設計する必要があります。

参考URL:https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=129AC0000000089_20190113_430AC0000000072&openerCode=1#AG

所有権放棄料を支払えれば、所有権を放棄することが可能とし、不動産登記法に所有権抹消登記の規定を設ける必要があると考えます。

また、土地を保有していた人がお亡くなりになった場合に、その土地を相続することになると相続登記しなくてもいいという現状はあまりにも国土に対する興味関心がないと言わざるを得ません。

やはり国土に関するしっかりとした規範を確立し、日本国民の間で、土地は国富であるという認識を強く持つという方向に舵を切るべきです。

以上です。

今後とも情報発信を頑張りますので、何卒よろしくお願い致します。

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